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JPBM PLUS MAIL NEWS No.113

平成 31年2月22

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.113 をお届けいたします。

 

7月18日(木)・19日(金)、全国統一研修会開催、新たな「適者生存」に向け、経営者に伴走する会員の専門性を支援!

地域中小企業にとって、今までの延長線上による事業展開では成長・発展のベクトルを導き出すことが難しくなっています。 

国内マーケットの縮小や消費意欲の飽和化、経営推進役の担い手不足、またクラウドやビッグデータ、AI等を駆使したプラットフォーマーを筆頭に、今までのビジネスモデルを大きく革新する業種・業態の全世界規模での台頭。 

それらが中小企業の経営を圧迫する場面とともに、規制緩和の進行や既得権を壊すチャンスも発生しています。 

専門家は結局その専門性を磨き、変化する経営環境を敏感に感じ取り、実務において解決を見出せなければなりません。

多様な連携を前提に求められる経営・事業モデルや専門家機能を改めて再点検して、新たな「適者生存」のすがたを検討する必要があります。 

JPBM第34回全国大会では、最新情報を共有しながら、専門家の経営支援、新会社(株)Dream Seed Connect(DSC)を軸に展開する中小企業の事業支援スキームを具体的に提案します。

新しい事務所経営の羅針盤作りに向けて、参加者皆様で「新たな適者」像を創り上げたいと思います。 

【テーマ】「『新・適者生存』」

【カリキュラム(予定)】 ▽平成31年7月18日(木)【会場:御茶ノ水ソラシティホール】 9:30~全国提案力コンテスト審査会、12:15~第15回定時社員総会、13:10~全国統一研修会PartⅠ(第1部・第2部)、17:30~懇親会&交流会

▽平成31年7月19日(金)【第1会場:中央大学駿河台記念館】9:30~全国統一研修会PartⅡ 13:00~全国統一研修会PartⅢ

【第2会場:電気通信大学100周年記念ホール(調布)10:30~(株)DSCビジネス事例説明会、13:00~現地視察 

 

広がる民事信託スキーム関連で初めての判例出現(東京地裁)、実務上の取扱いに一定の方向性となるか!?

 不動産オーナーの認知症対策として昨今普及の裾野が広がっている民事信託。取扱い案件も増加しつつある中で、民事信託としてはほぼ初めての判例が出ました。

父であるオーナー(委託者兼受益者)が死亡2週間前に行った信託契約(受託者は被告=次男)が、原告=長男による意思無能力または公序良俗違反により無効である等の主張に基づき、

同信託にて行われた不動産の所有権移転登記と信託登記の各抹消登記手続き等の請求をした事案。

東京地裁は▽本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない不動産を信託財産とした部分は、遺留分制度を潜脱する意図での信託制度利用であり公序良俗に反し無効

▽信託契約による信託財産の移転は形式的な所有権移転にすぎないため、信託においては受益権を遺留分減殺の対象とすべし―と判決しました(東京地裁・30年9月12日付)。

争点は(1)受託者の意思能力の存否(2)信託契約に関する公序良俗違反の有無(3)遺留分減殺請求の対象が信託財産か受益権か、の3点。

民事信託は普及過程の手法であり、信託法や民法、税法等の解釈の違いにより実務段階で取扱いの迷いも見られます。

例えば信託終了時における債務控除の取扱い等、対応が混乱している事例や、金融機関によっては対応に温度差も見受けられます。

JPBMでは民事信託検討会において、多士業専門家が集まり実務上の課題を丁寧に議論し、一定の見解を集約しながら実務支援ガイドの体系化を進めています。

事業承継相続支援に関する信託活用も含めたご提案をご利用ください。

 

特例事業承継税制支援の長期間管理業務リスクに対応。JPBMが事務所内管理システムを提供!

平成30年度税制改正において、10年間期限定で納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等が創設されました。

平成31年度税制改正では、個人事業者の事業用資産である宅地・建物等不動産や設備を全額納税猶予とする制度もスタートします。今回の納税猶予制度で事業承継支援施策としての一応の完結を見た形です。

中央からの組織的かつ強引なアプローチが一巡し、これからは地に足をつけた地元会計事務所による顧客企業様との事業承継・相続支援が本格化します。

今回の特例事業承継税制の大きな特徴として言えるのは、関わる期間が長きに亘るということ。最初の5年は毎年、その後3年に1度申請手続きがあります。

申請業務自体は難しいものではありませんが、免除までの長期間に亘り事務所全体でいつ、どのお客様の、どういった申請手続きがあるかを担当者も含めて長期管理する必要があります。

また長年にわたり取消事由に該当しないように気を配りつつ、長期間の支援が求められます。

JPBMでは、お客様が特例事業承継税制の適用リスクを理解したうえで判断できるようなガイダンス(冊子)および、

事務所内事例管理システム((1)特例事業承継適用判定ナレッジシステム(2)スケジュール管理システム

(3)個別申請履歴管理システム)、また契約書や報酬規程モデル等をご用意します。

近日事務所内で使用できる管理ツールとして専門家の皆様にご提供します。ご期待ください。

第34回全国大会開催のご案内(速報版)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file547.pdf

特例事業承継実務支援ツールのご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

 

OSS会員研修(事業承継研修3・4講)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file530.pdf

OSS会員研修(事業承継研修1・2講)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file525.pdf

OSS会員研修(全国統一研修会PartⅡ)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file518.pdf

OSS会員研修(全国統一研修会PartⅠ)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file515.pdf

DB型集積システム業務支援EXCELツール」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file308.pdf

OSSについて詳しく知りたい方は こちら »
サンプルを見たい方は こちら »

*会員新刊書籍ご紹介*

【書名】『問題解決のための民事信託活用法』
【著者】石垣雄一郎
詳細・お申込みはこちら

※特別割引有り(継続中)

発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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