事業承継税制のより安定的な活用を目指して!
一般制度の充実および申請後の管理体制整備を
特例事業承継税制(納税猶予)が平成30年4月より施行され、特例承継計画の提出件数は2,931件(平成31年3月までの集計)に上っています。
経済産業省の令和2年度税制改正要望では、当該制度のより一層の簡素化を図るべく、民法改正(遺留分)を踏まえた確定事由の適正化や、
中小企業者の事務負担の軽減、第三者承継時の特例等が挙げられています。
JPBM事業承継委員会においても、「特例事業承継」への実務対応に関して活発に議論されています。制度の目指すべき方向性として、
(1)歳をとっても有能な経営者はおり、また事業承継後も事業が存続される保証はない(2)事業を承継させるタイミングは個々の企業や経営者が決めること
(3)税負担以前に当該事業が承継に値する経済的価値があるかどうか。価値ある事業であれば税制措置がなくても何等かのカタチで承継されていくだろう
(4)相続税の納税猶予は円滑な事業承継に寄与するケースが多い(5)総合的に勘案して将来は一般制度にも「雇用の維持」および「廃業等の取扱い」に特例と同様の内容に改正すべき、
といった趣旨の提案があり、改めて参加メンバーの合意を得て、今後提言等の委員会発の意見としてまとめていきます。
また、巷間新事業承継税制の税賠リスクに対応するサ―ビスも出始めており、改めて特例事業承継への実務対応として、「クライアントを守る」視点から、
契約関係や業務管理の重要性を再確認し、今後更に現状の実務対応ツールに磨きをかけ提供します。