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JPBM PLUS MAIL NEWS No.127

令和23月6日

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121年ぶりの大改正、
  新たな改正民法(債権関係)が4月1日より施行!

 

平成29年5月26日,民法(債権関係)改正法案が成立し、明治29年民法制定以来、約120年ぶりの改正となります。

 

今回の改正は,一部規定を除き,2020年4月1日から施行されます。中でも大きく影響が及ぶのは不動産取引関係といわれます。その概要を簡略にまとめました。

 

【瑕疵から契約不適合へ】例えば、分譲住宅を購入したA子さんが、引渡し時に設備の一部が使えないことが分かった時、どのような権利義務関係が発生するか? 
⇒「隠れた瑕疵」を明文化して「目的物の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」(不適合)に改正される。またこれまでの損害賠償に加え、追加請求権、代金減額請求権が追加される。
権利行使は不適合を知って1年以内に売り主に通知、で足りる(旧法は権利行使が必要)。

【損害賠償請求】例えば、5月1日にA子さんが売り主と分譲住宅の売買契約を締結。引渡し前の5月15日に火事で焼失した場合の権利義務関係は?
 ⇒債務不履行による損害賠償の免責要件が明確化。売り主に帰責事由がないことも要件に。

【請負人の報酬請求】例えば、A子さん(発注者)が工務店主Bさんにアパート2棟の工事請負契約を締結。1棟目完成後、建材メーカー破綻のため2棟目完成が不可能になる。そのためA子さんは契約解除。Bさんは完成分の報酬請求は可能か? 
⇒請負契約の報酬請求について明文化され、発注者の利益の割合に応じて報酬を請求できる。

【債権の消滅時効】例えば、Aさんが前述同様アパート2棟の工事請負契約を締結。引渡し3年経過後に、Aさんはアパートに不適合があることを発見した時の時効期間は? 
⇒従来は「権利行使することができるときから10年」でしたが、「権利行使ができることを知ってから5年」が追加された。いずれか早い経過によって時効が完成。
※不法行為の消滅時効は時効により権利が消滅したことを相手に主張(時効の援用)することが必要になる。

 JPBMには経験豊富な弁護士が数多く参画しており、不動産関係の相談および実務支援に対応します。是非お問い合わせください。

増加するテレワークの要請に向け

求められる中小企業の業務内容の「見える化」

新型コロナウィルスの感染予防対策として、企業におけるテレワークの採用が注目を集めています。

エン・ジャパンの「テレワーク」実態調査(2019年)によると、中小企業のテレワーク導入企業は14%程度と、2年前の調査より6ポイント上昇しています。

導入企業のうち8割は引き続きテレワークを続けたいと回答、未導入企業の2割が今後導入を検討したいと答えています。

導入の成果として「通勤困難社員を継続的に雇用することができた」「生産性を向上することができた」との回答が多くなっています。

企業側としては、労働時間の管理が大きな課題となり、在宅における労働時間の客観的な把握はPC等の活用が前提となります。個人利用のコスト負担のルールも就業規則等での取り決めが必要になります。

厚生労働省のガイドラインでは、テレワークの問題や課題として、
「労働時間の管理が難しい」「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」「長時間労働になりやすい」と指摘しており、

特に長時間労働対策としては、時間外・休日や深夜のメール送信の自粛、システムへのアクセスの時間外における制限設定等を挙げています。

テレワーク実施希望企業へのアンケートでは、テレワーク実施の課題として「会社のルールが未整備」「環境が未整備」が大半を占めました。

テレワークを機能させるには細かな業務内容をあらかじめ洗い出し、見える化しながら、在宅業務として適しているか判断する必要があります。

厚労省はテレワーク導入に対する新たな補助金を公表しました。

働き方改革が叫ばれている現在、テレワークのような就業スタイルや、デジタル化に向けた業務の見直しは避けて通れず、JPBMも中小企業経営の重要課題と捉え、新たな支援体制を進めていきます。

経営者保証ガイドライン特則、来年度より専門家支援スキームの展開も

金融庁は昨年末に、「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について、金融機関関係団体等に対し要請しました。

当該特則は、ガイドラインを補完するものとして、債務者、保証人および対象債権者に向けて、特に事業承継時の具体的取扱いを定めています。

原則として前経営者、後継者双方から二重に保証を求めないこととしているほか、後継者の保証の引継ぎへの十分な配慮と慎重な判断を求めています。

ガイドライン第4項(2)の要件の他に、○事業性評価や債務者の作成する事業計画や成長可能性を考慮○停止条件付保証契約等の代替的融資の活用○改善に取り組む債務者について専門家支援をベースにした実現見通しを考慮

○「経営者保証コーディネーター」による“確認”を受けた中小企業については、その確認結果を十分に踏まえる、としています。

「経営者保証コーディネーター」とは、2020年度より開始される専門家支援スキームの実現に向け、
a)中小企業からの相談受付・周知 b)「事業承継時判断材料チェックリスト」に基づく経営状況の確認 c)公的支援制度の活用促進 ⅾ)金融機関との交渉・目線合わせに向けた専門家等派遣、等を担う予定です。

チェックシートは、保証解除の可否判断に資する情報の整理・見える化を図る内容になります。
保障解除が「不可」となった場合は、代替的な手法の検討の上、事業承継特別保証の活用、また希望者には改善計画を策定して、さらなる取り組みを行っていきます。

JPBM事業承継委員会では、事業承継の円滑化に向けたネックにもなる経営者保証の解除に向けた実務対応を進めます。

JPBM連携機関 一般社団法人日本ダイバーシティ・マネジメント推進機構より、JDIOマネジメントスクール開講のご案内

JPBMからのご案内

「2020年改正税法の手引き」等のご案内
http://pharos.jpbm.or.jp/handbook

第28回「民事信託検討会」開催のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file618.pdf

第10回「JPBM事業承継委員会」開催のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file619.pdf

第12回「JPBM医業経営部部会」開催のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file621.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS音声ライブラリー(国際税務)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20200305717.htm

OSS会員研修(経営支援)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file620.pdf

OSS音声ライブラリー(税制改正/経営支援)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20200217710.htm

 「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file526.pdf

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*会員新刊書籍ご紹介*

 

【書名】『Q&A医療機関の働き方改革

【編著】松田紘一郎 【監修】JPBM医業経営部

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発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

• 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル9階

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