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JPBM PLUS MAIL NEWS No.131

令和25月13日

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.131 をお届けいたします。

新型コロナウイルス感染症によるアンケート、経営者はほぼ9割が悪影響

厚生労働省は、LINE株式会社と連携し、同社のサービス登録者に対して「新型コロナ対策のための全国調査」を4回実施し(3月31日~4月1日、 4月5~6日、4月12~13日、5月1~2日)、その分析結果について発表しました。

第4回調査時点で、「身体・健康について心配している」に「はい」と回答された方の割合は26.8%で、タクシードライバーが最も高く32.7%、学生が最も低く18.9%でした。

一方で、学生は職業種の中で、「人間関係について不安を感じている」(12.9%、全体9.3%)「毎日のように、ほとんど 1 日中ずっと憂うつであったり沈んだ気持ちでいる」(14.4%、同8.7%)など、メンタルの影響度合いが最も高い結果でした。

収入・雇用に不安を感じている」における「はい」の回答者は、全体の31.1%。回答結果は職業種で大きな偏りがあり、

タクシードライバー(82.1%)、理容・美容・エステ関連(73.0%)、宿泊業・レジャー関連(71.2%)、飲食(飲食店含む)関連(62.2%)の順になっており、

また、職業種によっては、従業員規模が小さいほど、より多くの「はい」と回答する傾向にあったようです。

また、帝国データバンクの調査(4月16日~30日)では、新型コロナウイルス感染症による自社の業績への影響、『マイナスの影響がある』と見込む企業は88.8%。前回調査(80.3%)と比較すると8.5ポイント増加しました。

内訳をみると、「既にマイナスの影響がある」が56.9%、「今後マイナスの影響がある」が31.8%となっています。

「影響はない」とする企業は4.0%だったほか、『プラスの影響がある』と見込む企業は2.7%でした。

『マイナスの影響がある』を地域別にみると、『近畿』が91.1%と最も高く、次いで同じく9割台で『東海』(90.4%)が続き、

以下、『南関東』(88.9%)、『東北』(88.5%)、『北陸』(88.1%)となっています。

JPBMでは、専門家ネットワークを組織しており、広く経営相談を受け付けております。以下アドレスにてお問合せください。Mail:info@jpbm.or.jp

雇用調整助成金の特例措置が実施される、休業手当の助成率100%も

雇用調整助成金の特例措置が5月1日関係省令が交付され、令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。内容とポイントは以下のとおりです。

(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること 〇労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること 〇上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

(2)(1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。※教育訓練を行わせた場合も同様

【対象労働者1人1日当たり8,330円が上限】

また、同省では雇用調整助成金FAQを改定、特例措置に関する想定質疑を追加しています。主な項目は以下の通りです。

〇この改正の詳細は、いつ公表され、どの時点の休業から適用となるのでしょうか。また、遡及はされないのですか。〇拡充1と拡充 2 の違いはどこですか。〇都道府県知事によって要請の内容は違うのでしょうか。(等13項目) なお、5月中にオンラインでの申請ができる予定です。

JPBMでは、社会保険労務士との連携による当該助成金の相談対応および実務支援を進めています。現在相談依頼がかなり増加しておりますので、お問合せは一旦メールにてお願い致します。(info@jpbm.or.jp)

国税の納税猶予措置に新たな「特例猶予」が付加、無担保・延滞税なしに

財務省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、厳しい状況の納税者に対し納税の猶予を講じていますが、5月1日、さらに緊急に必要な税制上の措置が交付されました。

【現行猶予】
1.要件 ○一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある。○納税について誠実な意思がある ○納期限から6か月以内に申請がある。○猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。

※(1)担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要(2)既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討。

2.猶予内容 ○原則として1年間納税が猶予されます(資力に応じて分割納付)。○猶予中は延滞税が軽減されます(通常 年8.9%→軽減後 年1.6%

【特例猶予】
1.要件 ○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。○一時に納税することが困難であること。

2.猶予内容 ○無担保、延滞税なし、1年間猶予

3.対象となる国税 ○令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象。対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、

遡って特例を適用することができる(法律の施行から2か月間(令和2年6月30日まで)に限定)。※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。

4.猶予の申請方法 ○「納税の猶予申請書」を所轄の税務署(徴収担当)に提出。申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)又はe-Taxで。

※ 特例猶予は納期限までに申請が必要です。法律の施行から2か月間(令和2年6月30日まで)は納期限後であっても申請できます。

〇 特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

 政府は、緊急事態宣言以降の中小企業や小規模事業者等における影響を考慮しながら、追加による支援対策を打ち出しています。JPBMは最新の情報や対策をウォッチしながら、会員専門家を通じて実務支援を行います

新型コロナウィルス感染拡大に伴うJPBM本部事務局の在宅勤務のお知らせ
JPBM本部事務局は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、4月7日より当面の間随時在宅勤務を実施いたします。ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
※お問合せ・連絡先:(一社)JPBM ☎03-3253-4711(株)JPBM ☎03-5295-4620

JPBMからのご案内

「2020年改正税法の手引き」等のご案内
http://pharos.jpbm.or.jp/handbook

OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(経営支援)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file625.pdf

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OSS音声ライブラリー(事業承継)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20200316721.htm

「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
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【書名】『Q&A医療機関の働き方改革

【編著】松田紘一郎 【監修】JPBM医業経営部

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【書名】『移転価格の実務Q&A

【著者】井藤正俊

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• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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