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JPBM PLUS MAIL NEWS No.136

令和28月21日

subscriber 様

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.136 をお届けいたします。

コロナ禍の中で試される提案力!経営者の意思決定を
支援し信頼を深めるために(全国提案力コンテスト)、

先だって全国統一研修会も開催!(9月24日)

新型コロナウイルスの世界的流行により、多くの企業は経営悪化に苦しんでいます。ただでさえ日本の中小企業は消費の低迷、少子高齢化、人手不足に悩まされ、進まないIT化等生産性向上への対応が指摘されておりました。よってコロナ禍で受けているダメージも甚大です。

特に小売りや飲食等店舗経営、旅行・観光業、宿泊業等は相当な痛手を被っており、経営者は、現状を何とか踏みとどまりながら、今後の「事業継続」の可能性について、最悪のシナリオも含め判断していかなければいけません。

例えば現状のビジネスモデルのまま、経営の継続が厳しい場合は、「廃業」を考えざるを得ません。当然廃業にもある程度の資金が必要であり、従業員の生活もあります。併せてM&Aや事業譲渡等も検討する必要があります。

また、事業承継を検討していたタイミングであれば、普通に考えれば経営環境が一層厳しい場面での承継になることは明らかなので、一旦様子見や取りやめの方向に向かい勝ちでしょう。

ただし、後継者に一定の素養があれば、後継者の独自性/自主性を養う好機となり、withコロナに即した新しいビジネスモデルへの転換のチャンスでもあります。リスクを伴って社内を巻き込まざるを得ないため、社内の求心力アップや組織強化、若手や中堅社員のやる気を喚起する契機にもなります。

そこで、経営者と伴走する専門家としては何をアドバイスする(/できる)のか。誰も経験したことのない難局だからこそ、経営者と本当の意味での信頼関係が構築できるかもしれません。

JPBMでは、本年度の全国提案力コンテスト開催に当たって、現状のコロナ禍において、現場で苦しむ経営者に寄り添ってどんなアドバイスができるか考えていただきます。

また、このコロナ禍の環境のなかで、顧問先経営者に向けた会員専門家、JPBMの支援の在り方を考える第35回全国統一研修会も開催します。(9月24日(木)13:30~17:30)是非ご活用ください。

4月~6月期GDPマイナス7.8%(過去最大の下げ幅)、
現状の支援策活用と今後の計画作りに向けて

内閣府は8月17日、「2020年4~6月期四半期別GDP速報 (1次速報値)」およびコメントを発表しました。質成長率は、前期比マイナス7.8%、年率に換算するとマイナス27.8%と3期連続のマイナスとなり、比較可能な1980年以降で過去最大の落ち込みとなりました。 

成長率は、前期比マイナス7.4%、年率に換算するとマイナス26.4%となっています。設備投資は、マイナス1.5%と2期ぶりの減少となり、住宅投資も3期連続のマイナス。輸出は、マイナス18.5%でしたが、月次の動きでは下げ止まりつつあります。 

個人消費は、緊急事態宣言の下で減少し、マイナス8.2%と過去最大の落ち込みとなりましたが、5月下旬の緊急事態宣言解除以降、財・サービスともに持ち直しの動きがみられます。輸入は、マイナス 0.5%と落ち込みが小さくなりました。これは中国の生産再開に伴い、いわゆる巣ごもり消費に関連する輸入が堅調だったことによります。 

政府コメントとして、「本年4、5月を底として、経済を内需主導で成長軌道に戻していくことができるよう、引き続き、当面の経済財政運営に万全を期す。(略)今回の危機を変革の機会とすべく、骨太方針2020に掲げた5本柱の実行計画について、政府を挙げて年末までに策定し、実行に移していく。 

(略)10年かかる変革を一気に進め、感染拡大防止と経済活動の段階的引上げの両立を図ながら、「新たな日常」を通じた、誰もが成長を実感できる「質」の高い経済社会の早期の実現を目指す。」としています。 

現在、家賃支援給付金等を含む令和2年度第2次補正予算や、予備費により増額した持続化給付金等、また上限額を引き上げた雇用調整助成金等の政策が執行段階にあります。 

JPBM会員専門家および本部では、現状ある補助金・助成金の具体的支援を行いながら、これからの資金繰りおよび経営計画策定支援を実施します。

相続・事業承継時の相続税対策「みなし配当課税特例」。
会員同士、事例を含め対策の意見交換

中小企業のオーナー経営者は高齢でも往々にして元気な方が多いようです。長年社員のやりがいやその家族の幸福を見守りつつ、経営の最前線で指揮を執ってきた自負をお持ちであり、相続や事業承継の話はまだ先のことと扱われるといった場面をよく耳にします。

ただ、ここにきて新型コロナウイルスの猛威のため、高齢で持病のある経営者の不安をあおり、引退を考えたり経営の引継ぎを持ち出す例も増えている様子です。

例えば長男への事業承継を検討する際、自社株のほとんどをオーナー社長が所有している場合の対策として、代表権を長男に譲りオーナーは会長に退く。その際役員退職慰労金を受け取り、翌期に自社株を新社長となった長男に相続時精算課税制度で贈与することもあるでしょう。

その際、例えば奥様に相続税がかかるようなときは、オーナー社長(会長)保有の自社株を相続し、会社に買い取ってもらえば「みなし配当課税の特例」の要件に係るかどうかで、通常の総合課税の対象から外れ、譲渡所得課税となり税負担を軽減できます。

特例制度の活用の際の留意事項として、〇当該特例と相続時精算課税制度や納税猶予制度を利用して取得した未上場株式との適用可否〇本特例と併せて相続財産に係る譲渡所得の課税(取得費加算の特例)」(措法39)の適用可否と内容〇もともと保有していた非上場株式と同じ銘柄を相続・贈与で取得した際の、上記特例適用のための譲渡の順番、等が挙げられます。

JPBMでは会員研修として「事例検討:事業承継・相続の実務課題:相続株式を発行会社に譲渡した際のみなし配当課税の特例をめぐって」を開催します(共催:JPBM事業承継委員会)。専門家の知識の棚卸および事例相談・意見交換の場として是非ご活用ください。

JPBMからのご案内

会員研修『事例検討 事業承継・相続の実務課題』開催のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file633.pdf

第13回「JPBM医業経営部部会」開催のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file632.pdf

現地ビジネス情報交換会配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file628.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(海外情報)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file634.pdf

OSS会員研修(不動産市況)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file629.pdf

OSS音声ライブラリー(海外情報)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20200622733.htm

 「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file526.pdf

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*会員新刊書籍ご紹介*

 

【書名】『移転価格の実務Q&A

【著者】井藤正俊

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• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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