遺言では死後の財産管理まで手当てできない部分を、民事信託を使って行き届いたスキームを作成!
被相続人にとって子供たちに平等に財産を分け与えたいと思うことは、至って常識的な感情でしょう。
例えば主な相続財産が土地であり、守り継ぎたい強い思いと、一方の子供の配偶者が外国人で、血縁関係のない子供がいる状況であれば、ことは単純に進みません。
更に老老相続の状況であれば、被相続人の意思能力がはっきりしている間に、できるだけ早く対策を打つ必要があります。
そんな時、民事信託を使った対策が有効です。たとえば不動産管理会社を利用する場合、不動産を移して株主が管理する形にする。
その際の議決権割合と経済的利益の分配を配慮し、指図権のコントロールを安心できる子供およびその血縁側に持たせる。
遺留分は諦めざるを得ないので、不動産以外の財産で手当する。遺言と合わせて、有効期限も盛り込み信託の契約条項を検討します。
当然ケースバイケースなので、詳細なヒアリングによる現状分析を行った後、民法、会社法、税法等をよく検討した上で対策を練り上げる必要があります。
JPBMでは「民事信託検討会」を定期的に開催しながら、事業承継・相続の現場で実務に活かせる信託スキームを開拓しています。