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JPBM PLUS MAIL NEWS No.63

平成 27 年 11 月 18 日

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.63 をお届けいたします。

税制のあり方に関する論点整理発表、日本の社会経済の構造変化を踏まえ、広範な議論を期待!

政府税制調査会は、年末発表予定の平成28年度税制改正大綱に向けた討論と並行して、「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」をまとめ発表しました。

「人口減少やグローバル化が進展する中で、働き方や家族のあり方、所得・資産の分布等の面で無視できない大きな構造変化が生じている」認識のもと、税制にとどまらない、経済社会を支える様々な制度や政策のあり方への幅広い意見の醸成を期待しています。

論点整理の中で、諸外国の税額控除やゼロ税率等の税制を参考に、低所得者に、より負担軽減の恩恵が大きい税制を紹介、検討を促しています。

相続税においては、平成25年改正の基礎控除の見直し等の効果を見据え、格差社会の助長を防ぐ意味において、資産再分配機能の確保を示唆しています。

現在税調では、消費税増税における軽減税率のあり方や法人税引き下げ、資産課税の見直し等、具体的な税制改正が議論されています。

株式会社JPBMでは今年度も改正内容の実務ポイントを分かりやすく解説した「改正税法の手引き」および「税制改正の要点解説」の企画・発行を予定。近日ご案内します。

遺言では死後の財産管理まで手当てできない部分を、民事信託を使って行き届いたスキームを作成!

被相続人にとって子供たちに平等に財産を分け与えたいと思うことは、至って常識的な感情でしょう。

例えば主な相続財産が土地であり、守り継ぎたい強い思いと、一方の子供の配偶者が外国人で、血縁関係のない子供がいる状況であれば、ことは単純に進みません。

更に老老相続の状況であれば、被相続人の意思能力がはっきりしている間に、できるだけ早く対策を打つ必要があります。

そんな時、民事信託を使った対策が有効です。たとえば不動産管理会社を利用する場合、不動産を移して株主が管理する形にする。

その際の議決権割合と経済的利益の分配を配慮し、指図権のコントロールを安心できる子供およびその血縁側に持たせる。

遺留分は諦めざるを得ないので、不動産以外の財産で手当する。遺言と合わせて、有効期限も盛り込み信託の契約条項を検討します。

当然ケースバイケースなので、詳細なヒアリングによる現状分析を行った後、民法、会社法、税法等をよく検討した上で対策を練り上げる必要があります。

JPBMでは「民事信託検討会」を定期的に開催しながら、事業承継・相続の現場で実務に活かせる信託スキームを開拓しています。

今後ますます必要な海外展開サポート、求められる移転価格課税対策などに向けた地域専門家の対応!

TPP(環太平洋戦略的経済協力機構)、AEC(アセアン経済共同体)などの自由貿易協定が締結され、日本企業の海外展開においてもより身近で進出しやすい環境が整ってきました。

但し、大企業に比べ海外展開の歴史の浅い中小企業は、相対的に移転価格課税等の課税リスクにさらされてしまうケースが増えています。

顧問に就く会計事務所は、「移転価格税制の特異性」や「移転価格課税の対応策」、そして最終的には○移転価格ポリシーの設定 ○移転価格文書の作成 ○事前確認(APA)の申請、などの専門的支援を提供していくことが求められます。

㈱JPBMでは、この度、会員顧問先企業の海外展開を2階建て支援の形で会員と一緒にサポートしていく「JPBM海外ビジネス支援チーム」を組成しました。

また、近日中にJPBM OSSにて会員研修として「海外展開の税務のイロハ」および「移転価格税制と税務調査の実務対応」を提供していきます。ぜひご活用ください。

JPBM OSS (Open Sky School)のご案内

新規配信!

OSS会員研修(事業承継支援と会社法)配信開始のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file315.pdf

DB型集積システム業務支援EXCELツール」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file308.pdf

EXCEL経営改善計画の活用と実務支援」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file305.pdf

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