後継者に自社株を渡したいが経営権はまだ持っていたい‥、民事信託で新たな解決策を展開!
事業承継時に、同族の後継者が決まって本格的に事業承継を進める際、自社株の承継が課題になります。
例えば株価が低いうちに自社株を移動させたいが、若い後継者にとって経営の責任を負わせるのは時期尚早と考えられる場合。
種類株式による「属人的種類株式(特殊な株を設けて議決権を集中させる)」や「拒否権付種類株式(黄金株:株主総会や取締役会の決議を拒否できる)」を活用する方法がありますが、
株主総会の決議が必要になり、オーナーが持つ自社株の保有割合が不十分だと成立が困難です。相続時精算課税や事業承継税制は税務的には有利ですが、オーナーの経営権も手放すことになります。
選択肢として自社株を「議決権」と「財産権」を分離させて移動できる信託の仕組みが効果的です。
オーナー(委託者兼受託者)と親族内後継者(受益者)間での信託契約にて目的に沿ったスキームの設定が可能になりました。
㈱JPBMではこの度「民事信託の手引き」を発行し、事業承継・相続場面の民事信託の幅広い活用パターンを提示して、新たな打開策を展開します。