民事信託スキーム構築の際に重要な債権者との調整、スキームそのものの理解をどう進めるか
不動産オーナーが以前より、相続対策絡み等により金融機関から多額の借り入れを起こしている場合、民事信託スキームの設計の中で、債務処理を誰がどういう形で対応するのか。
債権者は信託契約の当事者ではないにしても、信託財産の取り扱いにおいて重要な存在になります。
金融機関の一般的スタンスとしては、委託者兼受託者である不動産オーナーと、
受託者である不動産管理会社(または息子等個人)との関係で、受託者への免責的債務引受の意向があるようです。
信託スキームの適切な理解からすると、並存的債務引受での実務対応がベターと考えられ、今後債権者との実務上の調整が必要になります。
JPBM民事信託検討会では、信託活用の基礎的な理解から、より実務的な対応策を事例を走らせながら検討しています。
また、今後情報共有として「Jシェア」を活用し、時と場所を選ばず濃密なコミュニケーションを進めます。更に参画メンバーを募集します。是非ご活用ください。