Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/jpbm/jpbm.or.jp/public_html/pharos/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
JPBM PLUS MAIL NEWS No.98

平成 29 12月26日

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.98 をお届けいたします。

 

平成30年度税制改正大綱が公表される
目立つ手厚い事業承継税制やアメとムチの生産性向上対策

今月14日に平成30年度税制改正大綱が発表されました。全体を通して増税基調となっており、

たばこ税が2500億、個人所得課税900億円、国際観光旅客税400億円がそれぞれ増税、

減税は事業承継税制の700億円とその他200億円となり、全体で差し引き2800億円の増税となります。

今後財政再建を進めていくうえで、増税基調は避けて通れず今後の税制改正の方向も同様の傾向と予測されます。

今回の改正における基本的な考え方として挙げられるのが、(1)個人所得課税の見直し(2)デフレ脱却と経済再生(3)税務手続きの電子化(4)財政の健全化、です。

特に安倍内閣が最重要課題として取り組んできた(2)の対策として、①設備投資と賃上げ後押し②中小企業の代替わり支援③観光立国と地方創生に関する税制が手当されています。

中でも生産性向上に向け、大企業を中心に設備投資や賃上げに積極的な企業へは後押しするが、消極的企業は税制の恩恵にあずかれないといった、いわばアメとムチを全面に押し出した施策が目立っています。

また全体を通して減税の目玉である「事業承継税制」は、後継者不足による黒字廃業が増加している状況で、中小企業が担う経済基盤を確保するための、待ったなしの対策となりました。

JPBMでは、1月17日(水)に新春特別研修として平成30年度税制改正大綱の対応ポイントをいち早く研修します。

また、経営者サイドに立って分かり易く解説する「改正税法の手引き」も先行予約を受け付けており、例年以上に広範に亘って手当されている税制改正を理解する最適のツールとなっています。是非ご活用ください。

 政府が新経済政策パッケージを公表
「生産性革命」に向けた施策をどう自社に活かすか

政府はこのほど閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」を発表。

中小企業・小規模事業者等の生産性革命を盛り込み、企業による設備や人材への投資をあらゆる施策を総動員して名目GDP600兆円の達成を目指すとしています。

その一環として事業承継を集中支援する方針を提示。今後10年間程度を事業承継の集中実施期間として取り組み強化を謳っています。

今回の税制改正大綱でも大幅な事業承継税制の緩和が盛り込まれており、

加えて早期・計画的な事業承継準備からその後の経営革新等への支援まで、M&Aの推進強化を含めたシームレスな支援を提示しています。

また、「生産性向上に必要なIT・クラウド導入を、強力に支援する」として、身近な支援機関による経営改善支援等の受け皿となる、地域での支援体制(プラットフォーム)の構築を掲げました。

目標としてこれらの取組により、3年間で全中小企業・小規模事業者の約3割に当たる約100万社のITツール導入促進を目指すとしています。

中小企業・小規模企業者は経営資源に限りがあり、現実的にIT導入を検討するにしても企業事情に応じた体制整備等が必要です。

施策活用を一過性のものに終わらせないためにも、まずは取り組みやすいツールの導入および社内体制を整備しつつ、

丁寧な相談体制のある支援機関のフォローを受けながら進めるべきでしょう。

JPBMでは、施策内容に応じた経営計画・事業計画策定支援からモニタリング、業務改善等を含めた支援および事業承継時の広範な支援メニューを用意して、中小企業の生産性向上に対応します。

 

民事信託契約の締結直前で不動産オーナーが死亡、
問われる状況変化への専門家の実務対応力

円滑な相続対策を進めるうえで、民事信託の手法を検討したり実際に活用したりする事例が増えています。

特に不動産オーナーの財産を一定の相続人だけに引き継がせたい場合の手法として、後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用され始めています。

ただし、基本契約が締結できた段階で、オーナーの健康状態が悪化したりお亡くなりになったりした局面における、条項の変更や当事者間調整等が課題となります。

今回JPBM民事信託検討会において報告された事例でもあります。

かねてより委託者である父(不動産オーナー)の信託財産を長男、次男、そして次男の娘(孫)への後継ぎ連続の形で信託契約を取り交わしていましたが、

公証人および債権者(地銀)の承諾を取り付けた矢先にオーナーが死亡。

遺言もなく、長男が内縁の妻(外国人)と正式に婚姻した状況変化もあり、場合によっては紛糾も予想されました。

ものを言ったのは、当初の信託契約書の説明で、私製証書ではあってもオーナーの意向および自筆・印鑑の入った書面を見て相続人全員が承諾・納得していたことです。

契約内容の変更は委託者および第一次受益者を長男・次男・孫に改め、長男、次男の妻にも相応の配分の手当をして、

最終的に孫に信託財産が収れんするスキームで全員の納得を得たとのことです。

今後増加が予想される高齢不動産オーナーの信託活用において、オーナー死亡時にかかる契約変更の一事例として、非常に参考になる報告となりました。

JPBM民事信託検討会では、多士業連携を軸として実務に根差した検討および活発な意見交換によりノウハウの蓄積を行っております。

ますます活用のすそ野が広がる信託手法を、ともに検討したいメンバーを募集するととともに、オーナーや経営者様からの相談に対応します。お気軽にご相談ください。

「改正税法の手引き」先行予約申込受付中!

http://pharos.jpbm.or.jp/handbook

特別会員研修(平成30年度税制改正)開催のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file460.pdf

年末年始休業のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file461.pdf

平成29年12月30(土)~平成30年1月4(木)は年末年始休業期間とさせていただきます。来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(M&A)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file459.pdf

「2018年改正税法の手引き」等先行予約のご案内http://pharos.jpbm.or.jp/handbook

移転価格文書作成支援サービスのご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file455.pdf

 「第15回民事信託検討会」開催のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file454.pdf

OSS会員研修(経営支援)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file453.pdf

DB型集積システム業務支援EXCELツール」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file308.pdf

EXCEL経営改善計画の活用と実務支援」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file305.pdf

OSSについて詳しく知りたい方は こちら »
サンプルを見たい方は こちら »

発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

• 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル9階

• TEL: 03-3253-4711(代) / FAX: 03-3526-3051 / Email: info(at)jpbm.or.jp

• このメールマガジンはJPBMの会員、セミナー、サービス等をお申し込み・ご案内させていただいた方へ、お送りしています。当アドレスは送信専用ですので、ご返送なさならないようお願い申し上げます。

• 当メールマガジンへのお問い合わせは info@jpbm.or.jp まで。

• 掲載記事および写真の無断使用・転載を禁じます。