認定支援機関制度5年更新制に、求められる専門家の質と支援ステージ
政府はこのほど、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)制度に5年毎の更新制を導入する等を概要とした中小企業等経営強化法等の改正法律案が国会に提出されています。
その他認定支援機関に欠格条項や廃止の届け出の規定が新たに設けられ、取り消し等も追加される見込みです。
認定支援機関は現在、認定の有効期限がありません。28年度に実施された同機関対象の調査では、直近1年間で約3割が経営革新等支援業務を行っていないといいます。
支援の質を維持・確保するため、認定に5年の有効期間を設け、5年毎に支援能力を確認する更新制が導入されます。
その方法は明示されていませんが、更新の際は認定時の規定や欠格条項(新たに設けられる8項目の条項)が準用される予定。
欠格条項に該当することになった場合等は、主務大臣が認定を取り消すことができるとしています。
同機関の認定は昨年12月末時点で2万7460件に上りますが、税理士と税理士法人で全体の4分の3以上を占めています。
認定支援機関の関与を要件とする各種施策として、ものづくり補助金や405事業等がありますが、事業承継税制の特例承継計画作成への指導助言が加えられました。
JPBMでは今後、上記施策の推進はもとより、経営幹部に向けた会計普及セミナーの組織的展開を予定しています。
認定支援機関としての活躍の場を設定し、更に9士業連携による経営人材の育成に取り組みます。