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JPBM PLUS MAIL NEWS No.119

令和元9月3日

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.119 をお届けいたします。

 

「利用者目線に立った」金融サービスの徹底!新たな金融庁の行政方針に見る求められる金融サービスと顧客支援

金融庁は2019年度の金融行政方針として、「利用者を中心とした新時代の金融サービス~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~」を策定し公表しました。

これからの重点的な取り組みとして、FINTECH等金融イノベーションへの対応、地域金融機関の安定の確保、国際的な当局間の協力体制の強化等、挙げられていますが、

「利用者視点に立った」金融行政に向けた各種見直しが全体を貫くポイントのようです。

強引かつ不十分な説明での投資信託の販売等、徐々に改善の兆しにはあるものの、現場においてはまだバラつきが散見されるとのこと。

同庁は今後さらに、「顧客への長期分散投資を中心とした良質なアドバイスができる担い手の充実に向けた人材育成・ 評価体制等や、中長期的な課題として、手数料の更なる見える化に加え、

運用による資産の増加という顧客の利益を金融機関がより目指していくような手数料体系のあり方(例えばコミッションベースからフィーベースへの移行)についても、金融機関と議論を進めていく」としています。

(株)JPBMの提携企業でもあるガイア(株)は、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)法人として、いち早く手数料体系をフィーベースに移行、透明性を持って顧客の継続的アドバイスを実践します。

(株)JPBMではガイア(株)含め、新法人保険税制に対応する「最新情報」、専門家が要となる新電力大手7社を定期入札する「電力自衛経営」。

「底地」「古アパート・ビル」等不動産支援、「ライセンサー」専門チームの事業用不動産のサポート、金融分野での顧客ニーズに合った節税商品の提供等、

専門企業の最新情報を事務所および顧客向けセミナーとして企画しています。是非ご活用ください。

働き方改革の最前線で戦う医師、看護師をサポートする!求められる制度の運用と実務対応

現在、国を挙げて働き方改革が進められていますが、医療機関においても、医師の過重労働や過労死は見過ごせない状態になっており、医師の働き方や残業問題の改善に向けて検討が進んでいます。

そんな中、宿日直勤務の時間をどう考えるかについて、令和元年7月1日付け基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直許可基準について」が発せられ、

実態を踏まえた具体的な例示が盛り込まれています。

注意すべきは、実体的に通常の労働時間勤務と同等の評価とされた場合に、宿日直時間に多額の残業代が発生するリスクを抑えておく必要があります。

また、自己研鑽の時間についても、同じく「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」が発せられ、

上司の推奨はあっても、基本的に自らの意思で業務上必須でない行為を時間外に行うことは、一般的に労働時間に該当しないとしています。

ただし、例示として一般治療における知識・技能の修得や、逆に業務上必須でなくとも上司の指示等をして行わせる場合は、労働時間に該当するとしています。

JPBM医業経営部では現在、「医療機関の働き方改革のすすめ方(仮称)」をテーマに書籍としてまとめています。

医療業界の特殊性や最新の通達や行政の動きを注視しながら、多角的な全体議論を経てとりまとめ中。12月には発行予定です。ご期待ください。

信託受益権の複層化利用で実務上課題を残す評価の問題、民事信託検討会で徹底検証

民事信託は、不動産オーナーの高齢化にともなう後見制度や遺言等の保管機能として、その活用が増加しています。

大手信託銀行の民事信託スキームに伴う信託口座開設の依頼件数は順調に増加していて、信託契約書内容の正確性も高まっているといいます(7割は司法書士からの依頼)。

民事信託の有用分野として最もポピュラーなものは、受託者による後見分野の代替的機能(認知症対策)が挙げられます。

スキームを組むうえで検討を要する事項としては(1)受託者の不動産の管理処分機能と不動産の金融債権者との関係(2)受益権の複層化における元本受益権の評価の問題

(3)受益者の死亡による受益権の相続と信託財産責任分担債務の相続(4)信託の終了・清算と残余財産(含む債務)の帰属、等があります。

特に(2)の受益権が収益受益権と元本受益権の複層になっていて、受益者が異なる場合の課税がどうなるかは必ずしも明確ではありません。

元本受益権の価格は、信託した財産の価額から収益受益権の価額を控除したものとされているため、収益受益権の価額が高ければ元本受益権の価額は低くなります。

元本受益権を取得した者は、信託終了後残余財産を取得し使用収益できるので、軽い贈与税、相続税負担で財産を承継できるとの見解もあります。

但し収益受益権者が死亡した場合には、その権利を遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象となるという見解もあり、

このような場合には、受益者連続信託に準じて元本受益者は相続税評価額全額が課税される可能性があるのではないかとの見解もあります。

いずれにしても法制や通達等の想定が行き届いていない部分であり、ましてや株式における複層化スキームの利用は株価の変動等の影響も少なくなく、輪をかけて不明瞭さが目立ちます。

JPBM民事信託検討会では、上記のような実務課題を税務、法務面から議論検証し、問題点を明らかにしながら解決策を提示します。

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