家族だからこそ信頼の基での信託活用が可能に。相続等の問題打開に信託を活かす!(7月17日(金)14:00~17:00)
加速度的な高齢化時代の中、財産管理手法としての信託手法が広がりを見せています。
人生の終末を迎え、判断能力が低下した母親の所有財産(土地建物)をどうするか。
一例として、親が委託者(兼受益者)として長男に不動産を信託し、長男は受託者として信託契約を結びます。
この信託の目的は、当該信託不動産を母親の必要な生活資金調達のための担保として「リバースモーゲージ方式」の融資を受けること。
また、相続の円滑化に向けた適切な管理運用の実行、最終的に処分して借入金債務を完済すること、とします。
信託実務を適切確実に執行するために、受託者(長男)は専門家を信託監督人に指名します。この信託の契約期間は母親の相続発生の後、信託財産を処分し借入金完済をした時点になります。
相続で財産分与がなかなか決まらない、またオーナーが一人で悩んでいる等多く見受けられます。信託活用の提案をきっかけに、膠着している対策が動き出すことがあります。
7月17日JPBM統一研修会PARTⅠでは、信託活用にスポットを当て、豊富なケーススタディを中心に有効なパターンとリスクや限界等を検討します。是非ご活用ください。