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JPBM PLUS MAIL NEWS No.144

令和32月26日

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.144 をお届けいたします。

デジタル社会の形成に向けた法律が閣議決定、否応なく進むデジタル経営

このほど、内閣官房は「デジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を閣議決定、国会提出されたと発表しました。

特にデジタル社会形成基本法案では、デジタル社会を「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、

先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」と定義しています。

太字は昨今企業経済での導入を強く求められているDX(デジタルトランスフォーメーション)の考え方が反映されています。

大げさに言えば、旧態とした商習慣から脱皮できずに、世界から周回遅れの低生産性国になってしまった我が国の復活を賭けて「デジタル社会」を目指すと宣言したわけです。

これからの施策の方向性は、デジタル情報の入手と、それらを活かせる技術開発や活用手法等への支援がより重要視されると思われます。

令和3年度の税制改正でも、DX投資促進税制の創設や、文字通り「デジタル社会」の実現として、研究開発税制の考え方の拡張や、押印義務の見直し、電子帳簿保存制度の見直し等、性急とも思える改革案を打ち出しています。

関係法律整備では、マイナンバーカードとの紐づけの推進および個人情報保護法との調整が進められます。当然、デジタル社会との背中合わせでサイバーセキュリティの強化の課題もあります。

 今後、中小企業の事業展開もデジタル社会の中でどう取り組むかが常に問われます。JPBMは9士業の専門家ネットワークとして、常に最新情報を抑え実務支援を進めます。

法人設立ワンストップサービス、対象が全ての手続に拡大!

 法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます。

これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。

「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。

当該ポータルサイトのメリットとしては、(1)複数回の手続きがいらない(2)オンラインでできるので来庁しなくていい(3)24時間365日いつでも手続できる、が挙げられます。

※国税関係手続について、e-Tax受付時間外に提出された場合は、翌稼働日に提出されたことになります。

【当該サービスで行える手続】
○国税・地方税に関する設立届
○雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)などの法人設立後に必要な全ての行政手続
○定款認証・設立登記(令和3年2月下旬から)
○GビズIDの発行(令和3年2月下旬から)
【本サービス利用に必要なもの】
○法人代表者のマイナンバーカード※必ず法人代表者のマイナンバーカードの利用が条件
○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン
○ICカードリーダライタ(パソコンをご利用の方のみ)
【サービス開始日】
○令和3年2月下旬 ※定款認証・設立登記及びGビズIDの発行以外の手続については、令和2年1月20日からご利用可能です。
【運用時間】24時間 ※メンテナンス期間を除く。メンテナンス期間は「法人設立ワンストップサービスホームページ」(外部リンク)で確認できます。

ますますデジタル化が進む行政手続きを注意深くご確認いただき、JPBMの専門家にご相談いただきながら、スピーディーな対応を実践してください。

事業再構築補助金まもなく応募開始!認定支援機関の計画支援が前提

経済産業省は、令和2年度第3次補正予算において「中小企業事業再構築促進事業」の活用を呼び掛けています。

当該支援策はポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、企業の思い切った事業再構築を支援するもの。

対象は一定の要件のもと、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等になります。

例えば飲食店のテイクアウト販売や、小売業のネット販売やサブスク形式への転換。製造業の半導体製造装置を応用した洋上風力設備の部品製造。サービス業のオンライン化や伝統工芸のECサイト販売、土地土木・造園のオートキャンプ場整備等が考えられるでしょう。

要件としては直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が10%以上減少した中小企業等です。補助内容は、中小企業の通常枠で、補助額100万円~6,000万円、補助率2/3になります。

緊急事態宣言特別枠として、上記要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出・移動の自粛等により、

令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年か前々年の同月比で30%以上減少していることで、100万円~1500万円(補助率2/3)の補助が追加されています。

事業再構築に係る事業計画を認定支援機関と策定することが義務付けられており、同機関の大きな活躍の場になりそうです。

スタートは3月から公募開始。JPBMでも会員専門家を通じた事業支援の一環で、強力にサポートしてまいります。

JPBMからのご案内

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されました
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

特例リスケジュール対応システム体験セミナー開催のご案内(3/2)
http://pharos.jpbm.or.jp/inquiry/application

「2021年改正税法の手引き」等のご案内(JPBM会員向け)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file645.pdf

「2021年改正税法の手引き」等のご案内(専門家向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file646.pdf
 

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS音声ライブラリー(第2回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210222775.htm

OSS音声ライブラリー(第1回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210114770.htm

OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20201222767.htm

OSS会員研修(統一研修会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file649.pdf

「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file526.pdf

OSSについて詳しく知りたい方は こちら »
サンプルを見たい方は こちら »

 

*会員新刊書籍ご紹介*

 

【書名】『中小企業の資金調達大全』

【著者】塩見 哲

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発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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