Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/jpbm/jpbm.or.jp/public_html/pharos/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
JPBM PLUS MAIL NEWS No.59

平成 27 年 9 月 17 日

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.59 をお届けいたします。

家族だからこそ争いの予防が必要!多様化する相続に向け、専門家と早めの対策を!

相続税課税対象者の拡大に伴い、「相続対策」がより身近な心配ごとになっております。

最高裁判所の司法統計によると調停や審判に至った遺産分割事件は平成25年度1万5千件超となり、10年前の1.3倍に増加、その75%が5,000万円以下の事件でした。

いわゆる「争続」は決して富裕層だけの問題ではなく、普通の家族にも降りかかる争いごとといえます。

遺産分割の紛争発生を防ぐため、自民党の家族の絆を守る特命委員会は、「遺言控除」創設を承認しました。

相続税の基礎控除に上乗せする形での導入を予定、課税対象となる遺産の額を減らせるためその分税負担が軽くなります(詳細は下記にてファロス参照ください)。

相続は他人事にせず、相続・事業承継に詳しい専門家と、早め早めに対策を検討することが肝心です。

待ったなしの中小企業経営の現場で、経営者保証への支援制度と効果を引き出す実務対策。

 「経営者保証ガイドライン」が発表され1年半たちますが、9月の統計資料を見ると、メイン行としてガイドラインを利用して保証債務を整理した事例はまだ60件にとどまっています。

民法(債権法)改正案の今国会での成立が見送られるなか、金融庁や中小企業庁は当該ガイドラインの普及に本腰を入れるようです。

中企庁は9月より年内かけて全都道府県でのセミナーを予定。また、中小企業再生支援協議会版の事例集で、個人の残存資産の範囲の見える化を目指します。

金融庁は金融機関への働きかけを強化し監督指針の改正で、活用状況の開示を呼びかけます。

JPBMでは引き続き施策の動向を注視しつつ、対応する実務対策を、会員専門家を通じて提供します。是非ご相談ください。

相続・事業承継の実務活用に向けた本格的な民事信託の取り組みがスタート!求められる「できる専門家」の支援ネットワーク。

民事信託が相続・事業承継の対策の中で、欠かせない提案の一つとなっております。

但し実際にアドバイスを実施する上では、信託に関する基本的な知識と、相談事例に即したアドバイスのポイント、そして例えば

• 信託と遺言はどちらがどのようにの優先するのか

• 物件(所有権)が移動し、受益者には債権的請求権が生まれることの理解

• 契約書作成時の「別段の定め」をどう盛り込むか

• 民事信託の限界をどう捉えるか 

• 残余財産の帰属

等、押さえておくべき実務的な課題があります。

JPBMでは、専門家がこれから民事信託を顧客へのコンサルティングとして展開できるよう、より実務的な検討および集中研修を実施します

ご案内をご覧いただき、是非クライアントサービスの業務化に向けてご活用ください。 

JPBM OSS (Open Sky School)のご案内

新規配信!
OSS会員研修(コンサルティング)配信開始のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file300.pdf

「EXCEL経営改善計画の活用と実務支援」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file305.pdf

「民事信託」実践集中講座(2日間)のご案内・お申込はこちら

OSSについて詳しく知りたい方は こちら »
サンプルを見たい方は こちら »

発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

• 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル9階

• TEL: 03-3253-4711(代) / FAX: 03-3526-3051 / Email: info(at)jpbm.or.jp

• このメールマガジンはJPBMの会員、セミナー、サービス等をお申し込み・ご案内させていただいた方へ、お送りしています。当アドレスは送信専用ですので、ご返送なさならないようお願い申し上げます。

• 当メールマガジンへのお問い合わせは info@jpbm.or.jp まで。

• 掲載記事および写真の無断使用・転載を禁じます。