一定の要件の基に、設備投資減税の活用に向けた、リースの活用のご検討を!
本年7月より「中小企業等経営強化法」に基づく固定資産税特例措置が設けられています。
同法の認定経営力向上計画により導入する一定の要件を満たす「機械及び装置(新品)」 を購入した際は、
固定資産税が3年度分軽減されます(課税標準×1/2×固定資産税率)。
購入資金負担の緩和のため、リースの活用が役立ちますが、上記特例措置に関しては通常のリース契約においても対象になります。
また、以前より実施されている中小企業投資促進税制や生産性向上設備投資促進税制(平成29年3月31日まで)および
環境関連投資促進税制(通称グリーン投資減税:平成30年3月31日まで)に関しても、
リース契約の対象になっていますが、特別償却等の適用においても、一定の要件に該当するリース(所有権移転リース取引)の形をとれば、特別償却制度が利用できます。
(例えば、譲渡条件付きリース・著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているリース契約、他が該当します)
(株)JPBMはこの分野で特化した支援体制を敷くオリックス(株)と連携し減税措置の活用を促進しています。下記PHAROS詳細リンクにてご照会ください。