今後の医療法人に求められるすみやかな諸規定の整備、
実務対応できる専門家同士のアライアンスを!
第7次改正医療法のうち「医療法人制度改正」が2016年9月1日より施行されております。
ご案内の通り医療法人の経営の透明性やガバナンス強化として、一定規模等を越えた医療法人の外部監査や、
機関設置、役員・役員会等諸規定の整理等がありますが、それらを踏まえた定款変更が重要になります。
定款変更の申請時期として特に社会医療法人及び大規模法人はすみやかな変更が求められます。
変更しない場合も改正医療法に基づいた運用が必要です。例えば○理事長は3か月に1回以上職務執行状況を理事会に報告する
○役員報酬等定款で定めていないときは社員総会決議で決める○定款の定めがないと役員の損害賠償責任の一部免除はできない。同様に責任限定契約締結もできない。
○定款の定めがないと理事会決議の省略(みなし決議)はできない、等になります。
いずれにしても定款および定款3細則、経理規定、役員の損害賠償責任に係る細則等すみやかに整備する必要があります。
JPBM医業経営部会では去る11月8日に医業経営特別研修として、医療法人制度改正についての実務対応関連の詳細な研修を行いました。
地域医療連携推進法人に関する政省令も年内発布が予定されており、更なるアライアンス体制を強化しながらコンサルティング活動を展開します。