着実に中小企業にまで広がるBEPSプロジェクトの影響、
企業と専門家が一緒に備えていくことが肝要
OECDによるBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告を受けた税制の整備に伴い、今後の税務調査ではますます国際関係についての指摘が多くなってくるだろうと言われています。
この動きは、日本はもとよりOECD加盟国等で各国の経済状況等を鑑みながら進められており、
本社が(日本の)税制において対象外であったとしても、現地子会社が未準備・準備不足のままでは、後々のリスクが高まっていくと予想されます。
現に、インドネシアが昨年末に公布・施行した規定は、マスターファイル(グループの活動の全体像に関する情報)の用意を多くの中小企業に求める内容となっています。
マスターファイルは本社が用意する文書であり、本社経理部および顧問税理士が「他国の税制だから関係ない」といったスタンスだと、対応が後手に回る状況が差し迫ってきていると言えます。
移転価格税制は、親会社と海外子会社など関連企業の間で行われた取引価格そのものの妥当性について見ていくものですから、
国によっては税収を増やしたい要望から、中小企業まで対象を広げていく傾向は往々にしてあります。
JPBMでは、増加する中小企業の海外展開支援に会員連携によってで積極的に関与します。また最新の国際課税情報の収集および共有とその対応を、4月6日集中研修にて実施します。ご活用ください。