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令和4年6月15日
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No.171 中小企業金融政策にグループ化支援/知財を活かすには自治体支援の活用も!他をお届けいたします。

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中小企業への金融支援の新形態、持ち株会社等グループ化支援

先般、中小企業政策審議会金融小委員会は、中小企業金融について、直接・間接金融ともに4回に渡って広角な議論を行い、中間とりまとめとして報告書を発表、挑戦し成長していく中小企業の後押しできる直接・間接金融における中小企業政策の検討の道筋を示しました。

柱としては、足元のウクライナ情勢・原油高騰の影響も出始める中、今後のポストコロナに向け、債務を抱える企業の資金繰り支援についてより詳細に検証する必要性を上げています。

また、スタートアップ・創業支援や金融機関等による経営支援の充実も必要として、金融機関や保証協会による伴走支援を進めつつ、中小企業のガバナンスのあり方を含めて個人保証に依存しない融資をどう促進していくか検証しています。

ただし、残念ながら投資家は中小企業向け投資に積極的ではありません。その理由として、「期待リターンが低い」ことに加えて、「成長に必要な期間が長い」ことも挙げられます。

そこで近年では、主として投資事業有限責任組合の形態で設置される PEファンドではなく、EXIT を想定せずに永続的に株式を保有して、グループ一体での成長を目指す、持株会社等によるグループ化の取組が活発化しつつあると指摘します。

こうしたグループ化には、経営、広報、採用等、中小企業単独では保有することが困難な機能を共有化できる効果や、持株会社からグループ傘下企業への永続的な経営指導等が可能となる効果が期待されます。

それらは中小企業の成長速度に合った中長期的な支援を可能とする投資方式として有効と考えられています。このため、新たな投資形態としてのグループ化については、更なる活性化に向けて、出資資金の調達への支援を呼び水的に行うべきであるとしています。

例えば、持株会社等によるグループ化への資金調達において、事業会社が M&Aを行う場合と同様、日本政策金融公庫による融資制度等を積極的に活用するパターンです。また、グループ傘下に加えようとする譲渡側企業の信用力等に基づき出資資金を調達しようとする LBO ローンについても、同様に、日本政策金融公庫による融資制度等の活用が考えられます。

活用の促進に当たっては、周知広報活動を積極的に取り組んだり、持株会社等による資金調達に対する出資による支援についても検討を進めるべきとの指摘もされています。

いずれにしても、中小企業の延命措置的な資金支援から、成長や挑戦する中小企業への直接金融的な後押しとして、組織再編やグループ化のドラスティックな再構築が進んでいくと予想されます。

JPBMでは、事業承継委員会や会員同士の経営支援ノウハウを集約しながら、中小企業経営の多角的支援を進めます。
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補助金を利用した知財の積極活用、意外に助かる自治体からの支援!

中小企業にとって知的財産を活用することは、企業を成長させる効果的な武器になりえます。ただし、特許を筆頭に当然出願・登録コストがかかってきますので、概算を聞いたところで尻込みしてしまう企業も多いことでしょう。

例えば特許庁や弁理士会、地方自治体等で特許、商標等の知的財産についての助成金・補助金の制度があり、要件に該当する場合は、補助を受けることができます。特許庁では、中小企業等を対象に、海外の商標出願に要する費用の2分の1が補助され(令和3年度中小企業等外国出願支援事業の例)、外国出願は高額となる為、費用の2分の1の補助はコスト縮減に有効です。

また、地方自治体等による助成制度・支援事業では、例えば、東京都千代田区では中小企業等を対象に、国内商標の出願・登録に要する費用の2分の1が補助されます(令和3年度産業財産権取得支援事業の例)。

日本弁理士会ウェブサイトに全国の自治体等による助成制度のリンクがまとめられており、自治体ごとに詳細が確認できます。以下は東京都千代田区の一例です。

【参考】東京都千代田区の例【補助対象者】①中⼩企業者(中⼩企業基本法の定めによる)のうち、定める条件に該当する方②業種別団体または商店会のうち、定める条件に該当する方【補助対象経費】出願料、登録料、産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用(消費税は補助対象外)
【補助率・補助金額】補助対象経費の2分の1(補助限度額20万円)※〈助成金・補助金制度活用の留意点〉①対象者、対象費用、補助率・補助金額、申請期間等は各自治体等の助成制度により異なる。②申請には書類の準備、提出等で一定の労力がかかる。また、代理人(特許事務所・弁理士)が準備すべき書類がある場合、別途代理人費用が発生することもある。③年度ごとに募集されているものが多く、例えば年度末は募集が終了しているものが多い。④申請希望の助成金・補助金の申請期間、要件に応じて、出願のタイミングを図る必要がある。

JPBM会員弁理士の鎌田氏(平和国際特許事務所)は、「各自治体が知財に補助していることは意外に知らない経営者が多い。会計事務所から情報提供できればコスト圧縮と攻めの経営の両面から貢献できるのではないか」と語っています。改めて地元自治体の支援内容をご確認してみてはどうでしょうか。

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<執筆:敬称略・順不同>
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