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令和4年6月1日
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No.170 イノベーションを現実化する外部環境構築支援/種類株式を使った親族外承継の手法より他をお届けいたします。

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イノベーションを現実化する外部環境の構築支援、経産省が調査

世界の経済やコミュニケーション文化を牽引するSNSやデジタルデータサイエンス。それらは、今までにない市場を創出し、イノベ―ションを起こして実装段階までつなげていく革新的なプロダクト・サービスといえます。

残念ながら日本企業が牽引している事例はほとんど見当たりません。SNSやアップル、アマゾンが席捲した世界市場の辺境に立って振り返ると、それらが生まれる前の外部環境と比べて、大きく様変わりしていることが分かります。

つまり、イノベーションを実現するためには、当該市場に合わせた外部環境の構築も併せて実現していくことが求められます。

多くの日本企業は、こうした「外部環境の構築」を苦手としており、革新的なプロダクト・サービスが思うように普及しないといった課題に直面しています。

経済産業省は、新市場創出プロジェクトとして、新市場創出サービス(顧客が目指すイノベーションの社会実装に向け、ステークホルダーと協力し、新市場の創出に必要な外部環境の構築を支援するサービス)と定義し、日本におけるその実態を調査しました。

例えば、新たな市場創出を目的としてルール形成に取り組んでいる企業の売上高年平均成長率(CAGR)は、平均的な日本企業と比べて5倍程度になっていることが分かります。
当該市場のプレイヤーとしては現在、戦略コンサルティング、PR会社、政策コンサルティング、法律事務所、規格策定機関等が各々の得意分野を中心に参入しており、国内市場は130億円超と試算されています。

また、新市場創出サービスの利用者としては、大企業だけでなくスタートアップ等にも活用が広がりつつあるとしています。

ただし、多くの日本企業にとっては、そもそも自社の経営計画等に外部環境の構築による新市場創出が考慮されておらず、これらの取組に対する意識やスキルが不足していることを指摘します。

同省は、既に国内において一定規模の新市場創出サービスが立ち上がっているという認識で、日本企業のイノベーションの社会実装を支えていることが確認できたとし、一方で事業会社側の認知度がまだ低いことや、海外での新市場の創出を担えるサービサーが不足していること等の課題を挙げています。

プロジェクトのまとめとして、イノベーションの社会実装と外部環境の構築支援については、まだ第一段階といった状況としています。

コロナ後の様変わりする世界の中で、日本企業がいかにイニシアチブを模索できるか。サプライチェーンとして、または技術提供の一端として中小企業が機能と役割を発揮すべく、JPBMも会員専門家を通じてできる限り後押しします。
220531外部環境支援
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議決権割合を種類株式で変更し評価減も、
事業承継の選択肢に

親族内に後継者のいない経営者にとって、後継方法の順路としては、まずは片腕となって働いてきた信頼できる部下に引き継いでもらいたいと思うかもしれません。ただし安定的な経営権の確保には過半数の株式保有が必要になり、株式の買取りを考えたときに、買取り資金の問題が浮上し、ことは簡単に進まなくなります。

例えば、現社長が200株、社長の娘さんが150株、後継者候補が100株、自社株30株、計480株の状況とします。保有割合としては社長一族が約73%、後継候補が約21%。社長と後継候補は親族関係なし、今後も親族関係になる予定はありません。娘さんは経営には一切タッチしていません。

ここで種類株式を導入し、社長一族の株式を無議決権株式に変更し、後継候補の議決権割合を50%超にし、なおかつ社長の株式評価を配当還元方式にして娘さんに相続できるかどうか考えてみます。

無議決権株式については、平成19年3月9日付国税庁資産評価企画官情報において、「同族株主(原則的評価方式が適用される同族株主等をいう。)が無議決権株式を相続又は遺贈により取得した場合には、議決権の有無を考慮せずに評価する」と説明していますので、

同族株主以外のグループに属する者が相続又は遺贈により取得した無議決権株式は、そのグループに適用される評価方法である配当還元方式によって評価するものと考えます。

したがって、社長が保有する200株及び社長の娘さんが保有する150株の合計350株のうち260株を無議決権株式とした場合、総議決権数は社長グループ90株(約47%)と後継候補100株(約53%)の190株となります。

この結果、後継者が同族株主、社長グループは少数株主となり、この種類株式への変換後の社長グループの保有する株式の評価額は配当還元方式によることになりますので、変換以後社長グループ内の株主間での相続又は贈与による株式の取得があった場合は、その株式の評価額は配当還元方式になると考えられます。

一方、後継候補者については、従来の議決権割合は約23%で他の株主に50%超のグループがいるため少数株主でしたが、上記社長グループの保有株式の種類株式への変換によって議決権割合が変動することで、後継者の議決権割合は約53%となって同族株主となり、その保有する株式の評価額は原則的評価額によることとなるでしょう。

このように、株式の所有状況に変更はないのに、種類株式を導入し議決権割合を変更することで、評価額を変える手法も場合によって検討出来ます。

ただし、後継者が保有する株式の評価額は、社長グループの保有株式の種類株式への返還前と変換後において差額が生じることになり、この差額は、社長グループの行為によって生じた後継者への経済的利益であり、この経済的利益に対しては、みなし贈与課税が発生する可能性が高くなります。

事業承継・相続の課題解決には多種多様な対策が検討できます。JPBM事業承継委員会では、定期的に事業承継相続等に関連するタイムリーな課題に他士業の知恵を集めて検討を加えています。お気軽にご相談ください。

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