|
|
【事例相談①】コンサルティング費用の取扱い: 会社と株主の割合負担で
*JPBM実務相談サービスの質疑事例の中から、事業承継のコンサルティング費用についての税務に関してご紹介します。
【質問例】会社の事業承継の手続きがあり、その中の一つに株式の手続きがありました。株主の一人が身体的・精神的理由で通常の判断ができない状態であるため、家族信託をすることで、この株式を他の株主が管理することになりました。
|
行政書士からの請求書の項目に「家族信託の組成・コンサルティング報酬(株式)」という記載があり、実際の内容は事業承継全般の相談・対応費用ですが、色々な選択肢の中で株式の家族信託が一番いいだろうということで項目の記載が「家族信託の組成・コンサルティング報酬(株式)」になったようです。
|
この場合、会社の費用として計上することができるのでしょうか?
|
【回答例】 家族信託やコンサルティングの内容が詳しくわかりませんし、会社と株主個人がどの程度の便益を受けるのかの判断ができませんので、基本的な考え方をもって、それを参考に会社の経費に関する判断をしていただきたく存じます。
|
まず考えるべきは、事業承継に関して何らかの手当をしておくべきことが必要と考えたのが、会社か、株主かが問題になります。多分、会社における将来の株主対策の必要性から起こったのかと思います。とすれば、この費用の支出の必要性があったのは一義的に会社であったということになれば、会社経費の必要性が出てきます。
|
しかし、出来上がった形態が家族信託ということになると、株主が正常の状態で権利を行使できない状態において、受託者に株式の運用等を委託することなり、その限りでは便益を受けることになります。
|
結果としては、会社と株主の双方が便益を受けることになると思われますので、その便益の度合いを適正に見積もって、その割合で按分負担するのが合理的と考えます。 その結果、仮に便益の度合いが会社7に対して株主3と見積もられたとした場合、会社は支出費用の70%を負担することになります。
|
この会社負担の費用は、支出の効果がその後も継続しますので、繰延資産の「役務提供を受けるための費用」(法施行令14①六ハ)に該当すると考えられます。その償却年数は、「ノウハウ頭金等」の5年を準用して、5年償却が適当かと考えます。
|
|
JPBMからのご案内
|
会員限定情報プラットフォーム「侍サロン」 最新実務掲載情報のお知らせ
(1)第23回経営データ活用検討会(12月16日収録)【動画】
|
(2)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「コロナ禍の中での中小企業経営と専門家の役割」代表理事・高田坦史【動画】
|
(3)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「苦境に立つ地域宿泊業の事業承継および再生等の課題と対策ポイント」
|
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 山原裕也 ◆講師・JPBM会員 弁護士 権藤健一【動画】 ※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
|
(4)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「医療法人(病院)の「持分なし法人」移行等の課題と対策ポイント」 ◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】 ※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
|
(5)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「現在進めているJPBMの取り組およびこれからの展開について他」【JPBM事務局・動画】 (6)JPBM経営支援オープンセミナー(11月10日収録):「利益計画から返済計画を15年間シミュレート、伴走型顧客支援の最強ツール演習セミナー」 ◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢 ※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説
|
|
OSS会員研修等のご案内
|
発行人情報
• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会
|
• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)
|
• 〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3階
|
• TEL: 03-6261-3121(代) / FAX: 03-6261-4520 / Email: info(at)jpbm.or.jp
|
• このメールマガジンはJPBMの会員、セミナー、サービス等をお申し込み・ご案内させていただいた方へ、お送りしています。当アドレスは送信専用ですので、ご返送なさならないようお願い申し上げます。
|
• 当メールマガジンへのお問い合わせは info@jpbm.or.jp まで。
|
|
|
|