logo600x300
令和5年1月17日
,様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます

No.183 ゼロゼロ融資へ借換保証制度を創設/事業承継のコンサルティング費用についての税務他をお届けいたします。

top_news

ゼロゼロ融資へ借換保証制度を創設
JPBMの検討会が力強く支援

中小企業庁は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始しました。

コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応する方針です。一定の条件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に引き下げられます。概要は以下の通り。

【制度概要】保証限度額:1億円【保証期間】10年以内【据置期間】5年以内【金利】金融機関所定保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)

【要件】①セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。最近1ヶ月間(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)②セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前との比較でも可。③売上高が5%以上減少していること(最近1ヶ月間(実績)と前年同月の比較)④売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)売上高が5%以上減少していることなど

【その他】○100%保証の融資は、100%保証での借換が可能○経営行動計画書の作成(自社の現状認識、財務分析、具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン、収支計画・返済計画(黒字化目標含む)など○金融機関の継続的な伴走支援○取扱期間:2024年3月31日まで(予定)※信用保証協会に保証申込がなされたもの

JPBM経営データ活用検討会では、以前よりコロナ支援融資の返済期到来による地域中小企業の厳しい経営環境に警鐘を鳴らしてきました。重要なのは、複数の金融機関の借り入れ状況を含めた自社の財務状況を正しく認識し、今後の利益予測の中から確度の高いシミュレ―ションおよびモニタリングを実施することです。

今回の信用保証協会の支援制度も、基本的には返済・利益計画の策定が前提となります。但し、専門家(金融機関含む)が伴走しながら経営者と数値を共有し腹落ちできるまでシミュレートできる適切なツールがないのが現状です。

JPBM経営データ活用検討会で提供するノウハウ・ツールは、実際にご利用いただいている経営支援・改善の現場で大きな評価を得ています。本施策利用に限らず、経営の高度化が求められる中小企業経営の心強い支援体制として、是非本検討会の取組をご活用ください。
230117 コロナ借換支援スキーム
professional

【事例相談①】コンサルティング費用の取扱い:
会社と株主の割合負担で

*JPBM実務相談サービスの質疑事例の中から、事業承継のコンサルティング費用についての税務に関してご紹介します。

【質問例】会社の事業承継の手続きがあり、その中の一つに株式の手続きがありました。株主の一人が身体的・精神的理由で通常の判断ができない状態であるため、家族信託をすることで、この株式を他の株主が管理することになりました。

行政書士からの請求書の項目に「家族信託の組成・コンサルティング報酬(株式)」という記載があり、実際の内容は事業承継全般の相談・対応費用ですが、色々な選択肢の中で株式の家族信託が一番いいだろうということで項目の記載が「家族信託の組成・コンサルティング報酬(株式)」になったようです。
この場合、会社の費用として計上することができるのでしょうか?

【回答例】
家族信託やコンサルティングの内容が詳しくわかりませんし、会社と株主個人がどの程度の便益を受けるのかの判断ができませんので、基本的な考え方をもって、それを参考に会社の経費に関する判断をしていただきたく存じます。

まず考えるべきは、事業承継に関して何らかの手当をしておくべきことが必要と考えたのが、会社か、株主かが問題になります。多分、会社における将来の株主対策の必要性から起こったのかと思います。とすれば、この費用の支出の必要性があったのは一義的に会社であったということになれば、会社経費の必要性が出てきます。

しかし、出来上がった形態が家族信託ということになると、株主が正常の状態で権利を行使できない状態において、受託者に株式の運用等を委託することなり、その限りでは便益を受けることになります。

結果としては、会社と株主の双方が便益を受けることになると思われますので、その便益の度合いを適正に見積もって、その割合で按分負担するのが合理的と考えます。
その結果、仮に便益の度合いが会社7に対して株主3と見積もられたとした場合、会社は支出費用の70%を負担することになります。

この会社負担の費用は、支出の効果がその後も継続しますので、繰延資産の「役務提供を受けるための費用」(法施行令14①六ハ)に該当すると考えられます。その償却年数は、「ノウハウ頭金等」の5年を準用して、5年償却が適当かと考えます。

JPBMからのご案内

「2023年改正税法の手引き」等先行予約のご案内
https://pharos.jpbm.or.jp/handbook
侍サロン登録申請のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/08/08/news-18/
侍サロンワンポイントセミナー「ハワイの不動産市場と留意点」のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/10/04/news-28/
(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

会員限定情報プラットフォーム「侍サロン」
最新実務掲載情報のお知らせ

※敬称略
(1)第23回経営データ活用検討会(12月16日収録)【動画】
(2)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「コロナ禍の中での中小企業経営と専門家の役割」代表理事・高田坦史【動画】
(3)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「苦境に立つ地域宿泊業の事業承継および再生等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 山原裕也 ◆講師・JPBM会員 弁護士 権藤健一【動画】
※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
(4)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「医療法人(病院)の「持分なし法人」移行等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】
※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
(5)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「現在進めているJPBMの取り組およびこれからの展開について他」【JPBM事務局・動画】
(6)JPBM経営支援オープンセミナー(11月10日収録):「利益計画から返済計画を15年間シミュレート、伴走型顧客支援の最強ツール演習セミナー」
◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢
※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説

侍サロンについて詳しく知りたい方は こちら »

OSS会員研修等のご案内

OSS音声ライブラリー配信「第37回全国統一研修会」のご案
https://jpbm.or.jp/2022/12/12/news-37/
OSS会員研修(第11回経営データ活用検討会)配信のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/12/05/news-36/
OSS会員研修(第10回経営データ活用検討会)配信のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/10/31/news-32/
OSS会員研修(第10回事業承継委員会)配信のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/09/29/news-27/


OSSについて詳しく知りたい方は こちら »

発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会
• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)
• 〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3階
• TEL: 03-6261-3121(代) / FAX: 03-6261-4520 / Email: info(at)jpbm.or.jp
• このメールマガジンはJPBMの会員、セミナー、サービス等をお申し込み・ご案内させていただいた方へ、お送りしています。当アドレスは送信専用ですので、ご返送なさならないようお願い申し上げます。
• 当メールマガジンへのお問い合わせは info@jpbm.or.jp まで。
• 掲載記事および写真の無断使用・転載を禁じます
site_id
footer_logo-1