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令和5年1月31日
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No.184 「事業成長担保権」制度創設へ/課税時期前3年以内に取得等した家屋等の判定他をお届けいたします。

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不動産担保に頼らない融資、
「事業成長担保権」制度創設へ

金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」は新たな担保制度として「事業成長担保権(仮)」制度の概要を報告案としてまとめました。

「法人の総財産」に担保権を設定し、不動産等を持たなくても融資が受けやすくなる環境を整えます。総財産の内訳は動産や債権、契約上の地位、知的財産権、のれん、将来キャッシュフロー等。新たに事業成長担保権に関する信託を設定し、担保権者と担保の債権者を分離できるよう設計、当該業を行う者に免許審査や行為規制が課されます。

金融機関は、変動する事業の実態を継続的に把握し、伴走支援に十分なリソースを投入することが経済合理的になり、特に業況の悪化局面において、これを早めに察知し、経営改善に向けた支援を行うことができます。

サービス業やデジタルが中心になった時代に則した担保制度として、その活用により、専門人材の採用や職員の専門性の養成等、デジタル関連など新しいビジネスモデルを理解し融資できるようになる金融機関が増えてくることが期待されています。

平時における労働者の権利への影響はなく、担保を実行する場合は裁判所を経由した手続きが義務付けられ、権利行使時における労働債権への弁済は優先されます。

事業の承継等は、裁判所の許可によることとされており、その許可の際は、承継先(スポン
サー)選定の条件について、価額だけでなく、雇用・商取引が継続されるか等を複合的に考慮すべきこととされています。

報道によると、金融庁は民法の特例法としての新法制定を目指し、おそくても23年中に通常国会への提出する予定。

こうした融資実務を発展させるためには、金融機関を適切に動機付けることが必要となります。経営戦略や与信管理、人的投資等において多様な創意工夫や、評価・審査実務などの研鑽を含め、事業者との緊密な関係構築や、事業の実態や将来性の的確な理解を進めていくことに経営資源を投入することがとても重要です。

金融機関を適切に動機付けることができる新たな選択肢を創設することが、事業性に着目した融資実務の発展を促し、成長企業等において、資金調達における最適な選択ができる環境の整備が期待されています。

これからの成長に着目した新たな融資制度の選択肢が増えることは、データエコノミーの伸張に歩調を合わせながら、多様なビジネスの発生の後押しとなり、並行して周辺のサポートビジネスの活性化へとつながります。JPBMは専門家ネットワークの強みを活かしながら、未来価値を担保とする新たな資金調達制度を実務面で支えます。
230130事業成長担保権
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【事例相談②】附属設備等の評価及び課税時期前3年以内に取得等した家屋等の判定

*JPBM実務相談サービスの質疑応答事例の中からご紹介します

<附属設備等の評価及び課税時期前3年以内に取得等した家屋等の判定>

【質問例】評価対象会社が課税時期前3年以内に取得等をした建物等(建物及びその付属設備又は構築物)の価額は、原則として通常の取引価額により評価することとされていますが、次のケースは、この適用範囲の対象となりますでしょうか。

①古くから有していた集合住宅のシステムキッチンについて、課税時期前3年以内に入れ替え工事を行った場合。
②古くから有していた集合住宅の一室について、課税時期前3年以内に和室から洋室への変更工事を行った場合。

※取得又は新築の範囲の例示:土地又は建物等を、相続開始前3年以内に通常の売買や新築により取得した場合及びこれらに改良又は改造を加えた場合なお、「通常の取引価額」の対象とならない古くから有していた土地等又は建物等を改良又は改造した場合は含まれません。

【回答例】
1 附属設備等の評価
附属設備等のうち、家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、給排水設備、温湿度調整設備等で、その家屋に取り付けられて、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92⑴)。

これらの附属設備等は、固定資産税の家屋の評価上「建築設備」として、その家屋の評価に算入されていることになっているためです(固定資産税評価基準)。

ご照会事例では、集合住宅のシステムキッチン及び内装工事がその集合住宅の固定資産税評価額に含まれるものであれば、企業会計上は附属設備等に区分したものでも純資産価額の計算では建物の価額に含めた評価として、「資産の部」の「帳簿価額」及び「相続税評価額」は横線等で表示します。

2 課税時期前3年以内に取得等した家屋等の判定
その附属設備等が家屋の評価額に含まれるもの以外のもので、その附属設備等に支出した金員が資本的支出に該当する場合は、その金員を支出した時に附属設備等を新たに取得したものと考えます。

したがって、その附属設備等の取得が課税時期前3年以内であれば、課税時期における通常の取引価額で評価する必要があります。

その支出が資本的支出に該当するか否かは、その附属設備等の維持管理、原状回復のための支出であれば修繕費であり、その資産価値を高め、あるいは耐久性を増すための支出であれば資本的支出として新たな附属設備等の取得に該当することになります(所基通37-10)。

資本的支出の具体例は次の通りです。
①建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額
②用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額
③機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合、通常の取替費用に要する金額を超えた部分の金額
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たります。

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(1)第24回経営データ活用検討会(1月13日収録)【動画】
(2)第23回経営データ活用検討会(12月16日収録)【動画】
(3)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「コロナ禍の中での中小企業経営と専門家の役割」代表理事・高田坦史【動画】
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◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 山原裕也 ◆講師・JPBM会員 弁護士 権藤健一【動画】
※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
(5)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「医療法人(病院)の「持分なし法人」移行等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】
※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
(6)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「現在進めているJPBMの取り組およびこれからの展開について他」【JPBM事務局・動画】
(7)JPBM経営支援オープンセミナー(11月10日収録):「利益計画から返済計画を15年間シミュレート、伴走型顧客支援の最強ツール演習セミナー」
◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢
※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説

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