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令和5年3月8日
,様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます

No.185 待ったなし持分なし法人移行/相続税時価評価の通達改正へ他をお届けいたします。


東日本大震災発生から12年の月日が経とうとしています。

気の遠くなる復興の歩みを想い
「絆」や「希望」の尊さを改めて教えられた月日でもありました。

新たなパンデミックが社会生活までも変えようとしており、
中小企業は逃れようのない経営革新を迫られております。
これからも我々JPBMは、できる限り経営者様へ寄添い、
「希望」を忘れず、実務での“お役立ち”支援を実践します。

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待ったなし持分なし医療法人移行
医業経営部が書籍化企画

厚生労働省はこのほど、医療の担い手の減少や新型コロナウイルス禍での病床ひっ迫の教訓および、少子高齢化で医療及び・介護の費用負担の効率化を図るため、「地域医療連携推進法人」制度を見直すとしました。

報道によると、現在は認められていない個人の開業医の参画も条件付きで可能にする予定。メリットとして開業医が参画できれば大病院が症状の重い患者に集中できるようになる、としています。

現状は法人への貸付も可能としていますが、開業医の場合、個人と医療の資産の区分けが難しく、今回は人とモノの融通に限定されるようです。

また、医療機関単体の事業継続に対しては、非営利性の徹底や地域医療の安定性の確保等に向け、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行が図られています。いまだ持分あり医療法人が全法人の約65.6%を占めています。

移行促進策のひとつとして、認定医療法人制度が期限付きで平成26年に創設されましたが、認定要件が見直されつつ再々延長され、今回の税制改正大綱においてもさらに延長されました。

非営利を基盤とする日本の医療制度の中で、持分あり法人は出資分の払い戻し請求や残余財産の分配請求権等を有し、講学上配当として位置付けられ、また世代交代時には、相続税の過大な負担により存続の危機に直面するリスクを抱えていること等により、国側も持分なし移行をできるだけ早期に進めたい意向です。

ある調査では営利企業が医療法人の出資持分を保有し実効支配を進めているケースが増えていると言います。また投資ファンド経由による支配も持分ありなし両方にまたがって支配する例もあるようです。

JPBM医業経営部では、かねてより地域医療連携推進法人の実務対応の研究を進め、2冊の書籍を上梓しております。また、今回延長された持分なし法人への移行に関して、『認定医療法人制度等への非課税移行の実務(仮)』をテーマに、新たな書籍化の企画を進めています。18ケースのパターンの課税関係を詳細に事例検証し、実務に直結するノウハウが盛り込まれる予定です。ご期待ください。
230215持分なし移行
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相続税時価評価の通達改正に動く 
注視すべき有識者会議の動向

国税庁はこのほど、「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」を開催しました。

相続税評価は時価主義により国税庁の通達にて定められていますが、マンションについて「相続税評価額」と「市場売買価格」とが大きく乖離する事例も散見され、国税当局が鑑定価格等に評価し直して課税処分するケースも発生しています。

昨年4月の最高裁判決以降、評価額の乖離および課税処分そのものへの批判(※)や、判決結果を受けて取引の手控えによる市場への影響等も懸念されています(※①リスクを背負い多額の借入をして不動産購入した被相続人の行為に国税当局が死後において租税負担の公平を害すると主張することの是非②総則6項発出の具体的なケース想定の困難さ、他)。

令和5年度税制改正大綱においても、「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」とされています。

会議資料では市場価格と相続税評価額の乖離の事例や、昨年4月の最高裁判決における財産評価基本通総則6項の適用事例としてまとめられています。

総則6項の欄においては
「①時価とは客観的な交換価値をいうと解されているが、評価通達に沿って評価するのが原則であり、それが「著しく不適当」な場合に限り、評価通達以外の方法で評価することになる。
②実際、評価通達6項の適用件数は年間数件程度と非常に限られており、最高裁判決で、評価通達によらない評価とすることは合理的な理由がない限り平等原則に反するとされた。
③このため、マンションの市場価格と相続税評価額の乖離は、予見可能性の観点からも評価方法の見直しにより是正することが適当。」と記載されています。

会議当日の意見として「タワマンに限定すべきでない」「新たな評価額は時価以内に抑えるべき」「要因分析は統計的手法で」「市場への影響も配慮する必要あり」等が挙げられています。基本的考え方としては、一部の租税回避行為の防止のみを目的にせず、今後は不動産業界関係者の意見も丁寧に聴取しつつ通達改正を検討するとしています。

JPBM事業承継委員会では、昨年4月の最高裁判決に関して検討会を数回開催し、会員同士の意見交換も行い、財産評価基本通達の見直しを図るべきといった意見も含め、専門家の実務対応への影響に警鐘を鳴らしてきました。

今後法人所有の不動産の時価評価による株価への影響等も含め、今後の動向を注意深く見守りながら、最善の実務支援を提供していきます。
230214マンション時価

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(1)第25回経営データ活用検討会(2月10日収録)【動画】
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※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
(6)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「医療法人(病院)の「持分なし法人」移行等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】
※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
(7)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「現在進めているJPBMの取り組およびこれからの展開について他」【JPBM事務局・動画】
(8)JPBM経営支援オープンセミナー(11月10日収録):「利益計画から返済計画を15年間シミュレート、伴走型顧客支援の最強ツール演習セミナー」
◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢
※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説

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