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令和5年3月21日
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No.187 ChatGPTがもたらす革新/知的財産の一層の活用後押し不正競争防止法等一部改正他をお届けいたします。

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AIが一気に身近な存在に
ChatGPTがもたらす革新

今後、経営環境が更に複雑化・高度化していく中で、ますます重要視される専門家の連携について、ある“ものしり”の方にお聞きしました。

⇒今後多様な専門家の連携が重要になる理由は、以下の通りです。
■顧客ニーズの多様化:顧客のビジネス環境が複雑化し、それに対応するためには、従来の専門家だけでは不十分です。顧客ニーズをより多面的に捉えるために、異なる専門家が連携してサービスを提供する必要があります。

■専門性の高度化:ビジネス環境の変化に対応するためには、専門性の高い専門家が求められます。一方で、特定の分野だけに特化した専門家では、顧客ニーズを満たすことができない場合があります。そのため、異なる分野の専門家が連携し、高度な専門性を持ったサービスを提供する必要があります。

■チームワークの必要性:異なる分野の専門家が連携することで、チームワークが求められます。チームワークを発揮することで、効率的な業務遂行や、より高度なアドバイスの提供が可能となります。

■多角的なアプローチの重要性:異なる分野の専門家が連携することで、より多角的なアプローチが可能となります。顧客のビジネス課題を、あらゆる視点から捉えることができるため、より高度なアドバイスを提供することができます。

以上のように、異なる分野の専門家が連携することで、顧客ニーズに対応するための専門性の高度化、チームワークの発揮、多角的なアプローチの実現など、多くのメリットが得られます。そのため、今後多様な専門家の連携がますます重要になると考えられます・・・・

実は、上記内容は先般筆者が登録した「ChatGPT」を使った実際のやり取りになります。巷で噂のAIの機能を半信半疑で試してみたところ、所要時間ほぼ30秒で上記のような回答が返ってきました。

ChatGPT(チャットジーピーティー)は、OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットで、幅広い分野の質問に詳細な回答を生成できることから注目を集めています。ChatGPTがアクティブユーザー数1億人に到達するのにかかった時間は、TikTokとInstagramがそれぞれ9カ月と2年半であるのに対して、2か月と史上最速といわれています。

さらに米OpenAIはこのほど、最新の人工知能「GPT-4」を発表しました。カジュアルな会話ではChatGPTと大きな違いはないようですが、専門的または学術的なベンチマークでは「人間レベルのパフォーマンス」を示すといいます。模擬司法試験の場合、GPD-4は受験者上位10%のスコアで合格したといい、画像の解析やプログラミングへの対応、複雑な税額算出等への対応もできるとのこと。

これから、AIを活かしたサービスが日進月歩で発表され、ビジネスや日常生活に革新的な利便性をもたらし、目を見張る変化を及ぼすと考えられます。

冒頭のChatGPT の回答を待つまでもなく、多様な専門家の持つ実務力の連携は、ますます重要さを増してきます。JPBMでは進みゆくデジタル化の潮流を捉えながら、より付加価値の高い実務ノウハウを磨きこみ提供します。
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知的財産の一層の活用後押し
不正競争防止法等一部改正へ

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され第211回通常国会に提出されました。知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等に向けた知的財産を活用した新規事業展開の後押しが狙いです。概要は以下の通り。

(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化:○先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能に。
○自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も一定の場合に、他人の承諾なく登録可能に。
○デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できる。
○不正競争防止法について、損害賠償訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とする。
○特許法、実用新案法および意匠法について、一定の場合に特許権者の意思によらず他者に実施権を認める裁定手続において、提出書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能に。

(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備:○送達制度の見直し―在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合の対応およびインターネットを通じた送達制度の整備。
○書面手続のデジタル化等のための見直し―特許等に関する書面手続のデジタル化や商標の国際登録出願における手数料一括納付等を可能に。
○手数料減免制度の見直し-中小企業の特許に関する手数料の減免について、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という制度趣旨を踏まえ、一部件数制限を設ける。

また、国際的な事業展開に関する制度整備、等改正案にもりこまれました。

特に中小企業にとって知財の活用および保護等は、ビジネス展開において押さえておくべき重要アイテムにもかかわらず、コストや手続き面による負荷を比較衡量した結果、優先順位を下げがちです。

JPBMでは弁理士や弁護士、診断士等との連携を通じて、使い勝手が良くなった知財関係の制度の利用を後押しし、中小企業の隠れた経営資源活用を支援します。

JPBMからのご案内

「2023年改正税法の手引き」等のご案内
https://pharos.jpbm.or.jp/handbook
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(1)第26回経営データ活用検討会(2月10日収録)【動画】
(2)第25回経営データ活用検討会(2月10日収録)【動画】
(3)第24回経営データ活用検討会(1月13日収録)【動画】
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(5)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「コロナ禍の中での中小企業経営と専門家の役割」代表理事・高田坦史【動画】
(6)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「苦境に立つ地域宿泊業の事業承継および再生等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 山原裕也 ◆講師・JPBM会員 弁護士 権藤健一【動画】
※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
(7)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「医療法人(病院)の「持分なし法人」移行等の課題と対策ポイント」
◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】
※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
(8)JPBM全国統一研修会(11月22日収録):「現在進めているJPBMの取り組およびこれからの展開について他」【JPBM事務局・動画】
(9)JPBM経営支援オープンセミナー(11月10日収録):「利益計画から返済計画を15年間シミュレート、伴走型顧客支援の最強ツール演習セミナー」
◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢
※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説

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OSS会員研修(第12回経営データ活用検討会)配信のご案内
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