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No.160 令和4年度税制改正大綱が発表/中小企業のIT化へ人材の基礎力アップを/所有者不明土地問題へ法改正・施行へ

令和3年12月22

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No.160 令和4年度税制改正大綱が発表/中小企業のIT化へ人材の基礎力アップを/所有者不明土地問題へ法改正・施行へ 他をお届けいたします。

令和4年度税制改正大綱が発表、詳細を見逃さず活用を!

自民・公明両党は、先般、令和4年度税制改正大綱をまとめ発表しました。兼ねてより話題に上っていた金融所得課税や炭素税、相続税・贈与税の見直し等は継続検討となったため、抜本改革は先送りとなった形です。ただ細かい拡充や延長等が多く、侮れない内容となっています。

官公庁のサービスや業務のデジタル化が進む中、国税庁では先般「税務行政DX~構想の実現に向けた工程表」を発表し、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」に向けた構想等を提示しています。

税制改正の改正点の内容と共に、申告納税手続きのデジタル化にも目を向ける必要があります。来年度の改正点の主なポイントは以下の通りです。

○成長と分配の実現に向けて、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化する。継続雇用者の給与等の支給額および教育訓練費を増加させた企業に対し、給与等支給額の増加額の最大30%控除。中小企業については賃上げを高い水準で行うとともに教育訓練費を増加させた場合に、最大40%控除する措置を設ける

○オープンイノベーション税制について、対象の設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップを追加する等の拡充を行い2年間延長する

○地方拠点強化税制について、雇用者増加要件の撤廃や情報サービス事業部門の対象への追加など、地方に移転する企業の実態を踏まえた見直しを行った上で2年間延長する

○5G導入促進税制について、対象となる設備やインセンティブの見直しを行った上で3年間延長する

○住宅ローン減税は4年間延長するも、借入限度額の上乗せ措置は終了。控除期間は13年間、床面積要件に一定の要件を設け緩和措置あり。控除額は0.7%にして、所得要件は2,000万円に引き下げ

(株)JPBMでは、好評をいただいております「令和4年度これだけは知っておきたい改正税法の手引き」の先行予約を開始しました。特色として、例年通り施行の時期が一目でわかる見開き一覧表や、ロゴ印刷、裏面広告活用のオプションサービス、また50部以上のご注文でWebセミナー用の資料(レジメデータ)をプレゼントします。是非ご活用ください。

中小企業のIT化促進に欠かせない、人材の基礎力アップを!

経営の効率化やIT、DX導入の必要性が中小企業に向けて呼びかけられています。ただし中小企業が社員自ら自社の問題点を見つけ出し、抽出・整理して改善策に結びつけることは、かなりハードルが高い作業です。

もともと持っている経営資源に限界があり、人材難と人手不足に手を焼きながら改善や革新を進めていかなければなりません。掛け声だけでは前に進まないのが現状のようです。

人間の能力は2つあると言われます。一つは「職務能力(仕事をするための能力)」であり、もう一つは「人格能力(人として当たり前のことが,当たり前に実践できる、実行している)」です。

人格能力は職務を遂行する上で、非常に大切な能力であり、人格能力の基礎ができていてはじめて職務能力が積みあがっていきます。

JPBM経営データ活用検討会のリーダーである西野税理士は、長きに亘って中小企業の人材育成に携わってきました。ITツールを使いこなす前提としても、上記の人格能力の大切さを説きます。

また、西野氏は中小企業の人材育成の順番として、(1)「訓練=社会人だからできていると思わない。徹底的に基本を繰り返し体で覚えさせる。」(2)「規律=組織として規律をもって行動できるようにする,させる。」の二つがまずは大事で、これが身につかないと次の(3)「教育」には進めないと言います。

(1)(2)が不十分では、教育は放縦(言いたいほうだい=自分勝手)の状態になると言います。訓練~規律~教育を経てやっと(4)「自由」に行動させられる、そして自由な発想が生まれる。それら発想の積み上げで(5)「創造」が生まれる、とします。この順番は変えることができない原理原則だと説きます。

また、CFの流れと人財育成の流れは基本的に同じという視点で、下記の興味深い対比フローで説明します。人材のスキルアップ(生産性向上)を進めることによって、CFが生み出されるフローに直結していく様子が実感できます。

中小企業のIT化やデジタル化を進める上において重要なことは、人材の基礎力を上げることです。「急がば回れ」を地で行くごとく、人格能力の基礎向上が、自社の経営課題を発見し、会社の底上げが図られ課題解決策が見えてくるのではないでしょうか。

JPBM経営データ活用検討会では、中小企業に必要な人材強化を図りながら、求められる企業の経営の高度化に貢献します。

所有者不明土地問題に向け法改正・施行へ、求められる実務支援

 このほど、「民法等の一部を改正する法律」、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の施行日を定める政令が閣議決定されました。

所有者不明土地問題は、日本の土地の適切な管理・利用を妨げる喫緊の課題であり、抜本的解決が検討されてきました。

既報でもご紹介しましたが、それらの課題解決に向けて、本年4月に民法・不動産登記法の改正法、相続土地国庫帰属法が成立しました。

施行日は、制度ごとの準備期間等を考慮し、民法改正や相続土地国庫属法改正は令和5年4月に設定されました。相続登記の義務化については、令和6年4月の施行となります。

これにより、所有者不明土地に関して、発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制が見直されることになります。

発生予防に関しては、相続登記の申請義務化を相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備策をパッケージで併せて導入されます。これは令和6年4月1日施行。

また、相続土地国庫帰属制度が創設され、相続等により土地を所有したものが法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになります。令和5年4月27日施行。

そして利用の円滑化に関しては、土地利用に関連する民法の規律が見直され、○財産管理制度の見直し:所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度等の創設○共有制度の見直し:共有者不明の共有地の利用の円滑化

○相隣関係規定の見直し:ライフラインの設備設置権等の規律の整備○相続制度の見直し:長期間経過後の遺産分割の見直し等が行われます。令和5年4月1日施行。

今後JPBMでは、自治体との連携等も検討しつつ、会員間の情報共有等を密にしながら、制度趣旨に即した多士業連携による実務支援を進めます。

事務所移転のお知らせ

このたび弊会は令和3年10月28日をもちまして、下記の通り移転いたしました。

【新住所/連絡先】

〒102-0092東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3A


一般社団法人JPBM  TEL 03-6261-3121

株式会社JPBM    TEL 03-6261-4520
FAX(共通) 03-6261-4041

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JPBMからのご案内

「2022年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(JPBM会員向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file676.pdf

(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

年末年始休業のご案http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file677.pdf

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されましたhttp://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file679.pdf

OSS会員研修(第4回経営データ活用検討会)配信のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file678.pdf

OSS音声ライブラリー(統一研修会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211206827.htm

OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211109819.htm

 

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