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No.161 銀行協会が事業再生支援見直しマニュアル作成/相続開始直前の不動産購入に重要判決/JPBM医業経営部がM&A等対応マニュアル書籍上梓

令和4年1月18

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No.161 銀行協会が事業再生支援見直しマニュアル作成/相続開始直前の不動産購入に重要判決/JPBM医業経営部がM&A等対応マニュアル書籍上梓 他をお届けいたします。

銀行協会が事業再生支援見直し、JPBMは検討会で実務対応を展開

報道によると、中小企業の事業再生を後押しする全国銀行協会のガイドライン案が明らかになりました。

先般、日銀が発表した貸出・預金動向によると、全国の銀行と信用金庫が企業や個人に融資した残高は、先月1か月間平均で580兆8697億円となっており、比較可能な2000年以降で最も多くなったといいます。

その中で、中小企業向け貸し出しが多い地方銀行では、新型コロナの影響が続く飲食や宿泊などのサービス業を中心に高水準の残高が続いています。

コロナ禍で膨らんだ中小企業の借金返済が課題となる中、全国銀行協会は中小企業の事業再生を後押しするためのガイドラインづくりを進めてきました。

今回の案では、銀行と企業が話し合いを行い返済の猶予などを決める「私的整理」の要件緩和や、経営者の経営責任に関して、報酬の減額も認める案も含まれているようです。債務超過の解消期限は3年から5年に延ばし、事業再生に長期スパンがあてられるようになります。

また、事業の再生計画の迅速化に向けて、第三者的な専門家として弁護士や公認会計士などが入って調整する仕組みが検討されているようです。そこには当然返済計画や再生計画が利害関係のある当事者の要望にスピ―ディ-に対応できるツールが必要です。

JPBM経営データ活用検討会では、以前よりコロナ禍における中小企業の経営支援として借入返済計画を軸とした「中長期シミュレーションシステム」や各種モニタリング等を活用してきました。

1月20日の検討会にて改めて実務支援におけるツール活用をご案内します。

相続開始直前の不動産購入に重要判決、今後の対策検討に影響も

令和2年6月24日の東京高裁判決において、これからの実務に影響少なしとしない判旨が含まれておりますのでご紹介します。(参考:「資産承継2021・12月号17P~」)

一般に、財産評価基本通達の定める評価方法によって相続財産の評価が行われます(相続税法22条)。

また、評価通達6があることから、評価通達の定める評価方法によっては時価を適切に算定できない等の「特別な事情」があれば、他の合理的な方法によって評価されることが許されています。

上記判決は、評価通達に則った評価方法によることが著しく不適当と認められるとして、相続税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課処分を受けたため、納税者側が同更正処分の取り消しを求めた事例です。

ざっくり言えば、相続発生の3年半前に被相続人が7割以上の銀行借入をもって8億3千万円の賃貸不動産を購入。相続時の相続財産の申告が通達評価額の2億円で申告。課税庁側が不動産鑑定評価額の7億5千万円で更正処分を行ったといった概要になります。

今回、不動産の評価実務における暗黙的な指標である「3年ルール」とは異なった判断がされていることと、それぞれの「特別な事情」を巡っての見解が異なる点が注目されています。

納税者は「特別な事情」を、想定外の時価の下落事情が事後的に生じた場合に限定すべきと主張(災害、地盤沈下、土壌汚染等)しています。つまり租税回避または租税負担の減少の意図は特別な事情には当たらないとしています。

課税庁側は評価通達が定める評価方法を画一的に適用すると、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合には、評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があると主張。判決も、ほぼ同様の立場をとっています。

近い将来相続発生が見込まれる場合には、銀行借入の割合や被相続の年齢、通達評価額と時価(鑑定評価額)との乖離状況、その後の売却の有無、暗黙の3年ルールの見直し等、今まで以上に留意した対応をご検討だと思われます。

JPBMでは、引き続き事業承継委員会等の事例検討により、ノウハウの研鑽を進め、より精度の高いアドバイスを展開します。

JPBM医業経営部がM&A等対応マニュアルを上梓、今後実務支援で対応

現在、多くの病医院経営者様は不安や悩みを感じながら病院経営に携わっておられます。

新型コロナウイルス蔓延への厳しい対応、地域医療構想など医療行政の変化と制約、診療報酬改定、医療技術の高度化への対応、足元での収益力低下、厳しさを増す人材不足・採用難・経営者の高齢化、そして、後継不在などなど。

病院のM&Aは、これからの病医院の経営課題を解決に導く手法・要素として、大きな脚光を浴びています。

JPBM医業経営部(部長:松田紘一郎税理士・公認会計士)ではこのほど新日本法規出版より「医療機関の事業承継相談対応マニュアル」を発行。会員有志専門家にて分担し、約1年以上かけての出版となりました。

医療機関の事業承継の特殊性を踏まえ、承継業務・M&A業務を各フローチャート化し、その手順ごとに解説、デューデリジェンスのポイントも示しています。主な項目は以下の通りになりますのでご参照ください。

【医療法人等の事業承継のポイント】【事業承継の進め方】※フローチャートで明示しその手順に沿って解説○体制の整備・ノウハウの蓄積○相談○要望○受任手続

【現状把握】○医療圏の把握○経営状況の明確化○病院・院長の人的現状の確認【方針決定】○後継者・承継方法の検討○事業承継計画の作成○事業承継に向けた環境整備○出資持分の対策

【進め方の理解】○就業規則の整備○労使協定の整備○法人施設等の見学【事業承継基本合意書の締結】○個人病医院の基本合意書○法人病医院のM&Aの基本合意書

【事業承継契約】○個人病医院のM&A〇医療法人経営権のM&A【自治体等行政への対応等】○個人病医院の自治体等への届出○医療法人の自治体等への届出【理事長の交代】○理事長の就任、新理事長の選任

【クロージング】○個人病医院のクロージング○医療法人経営のクロージング【会計デューデリジェンス】【税務デューデリジェンス】【法務デューデリジェンス】【人事労務デューデリジェンス】

JPBM医業経営部では、今回の書籍発行を契機として、実際に地域でお悩みの医療機関経営に携わるドクターや事務責任者の方々に、豊富な経験・知恵と情報を持ってご支援します。

事務所移転のお知らせ

このたび弊会は令和3年10月28日をもちまして、下記の通り移転いたしました。

【新住所/連絡先】

〒102-0092東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3A


一般社団法人JPBM  TEL 03-6261-3121

株式会社JPBM    TEL 03-6261-4520
FAX(共通) 03-6261-4041

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JPBMからのご案内

「第14回経営データ活用検討会」のご案内
https://pharos.jpbm.or.jp/inquiry/data

「2022年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(専門家向け)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file681.pdf

「2022年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(JPBM会員向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file676.pdf

(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されましたhttp://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

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OSS会員研修(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file679.pdf

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OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211109819.htm

 

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