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No.162 IT導入補助金の拡充および事業復活補助金給付スタート/中小企業のデジタル化に向けJPBM支援展開/税理士制度見直しへ

令和4年2月1

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No.162 IT導入補助金の拡充および事業復活補助金給付スタート/中小企業のデジタル化に向けJPBM支援展開/税理士制度見直しへ 他をお届けいたします。

IT導入補助金の拡充および事業復活補助金給付がスタート!

 

中小企業庁はこのほど、令和3年度補正予算として、インボイス制度導入等、企業間取引のデジタル化を推進するためIT導入補助金を拡充させる施策を発表しました。

拡充されるのは、(1)会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化し、補助率を引き上げ。補助率は、補助額が50万円以下の場合、通常の1/2から3/4に引き上げ、補助額が50万円超350万円以下の場合は、補助率を通常の1/2から2/3に引き上げる予定。

(2)クラウド利用料を最大2年分まとめて補助。(3)PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加。PC・タブレットについては、補助上限額10万円、補助率1/2で支援。レジ・券売機等については、補助上限額20万円、補助率1/2で支援予定、となっています。

さらに、複数社連携IT導入類型が創設されます。これにより例えば、商業集積地等における消費動向等を分析するシステム等を導入し、デジタルマーケティングを行う等の生産性向上が期待されています。

また、引き続き新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、個人事業主に対して「事業復活支援金」給付が実施されます。

ポイントとしては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、対象期間の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

給付額は、基準期間の売上高―対象月の売上高×5、基準期間は「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間。

対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)。

給付上限額は、売上高減少率が50%以上減の場合個人事業主は50万円、年間売上高1億円以下の企業は100万円、1億円超~5億円は150万円、5億円超は250万円。

同様に売上高減少率が30%以上50%未満の場合は30万円、60万円、90万円、120万円となる予定です。

JPBMでは、地域専門家を通じて引き続きコロナ禍における中小企業を後押しするために、実務情報の提供および個別対応を行っています。お気軽にご相談ください。

これからの中小企業のデジタル化に向けてJPBMが提供する支援展開!

国を挙げてのデジタル化が進み、インフラ整備が各分野で行われています。中小企業も自社のデジタルデータをどう引き出し、分析、活用できるか。これからのビジネスにおいては、自社データ活用および行政等とのインターフェイスの優劣で大きく差がついていくと思われます。

現状を見ると、まだまだアナログからの脱皮ができていない企業が多く存在します。デジタル化に転換できない要因としては意外と現場社員の抵抗があるようです。

社長や経営幹部が生産性向上や業務改善に取り組むべきと方針を立てても、社員は今までのやり方の変更や新たな仕事や知識を覚えることに抵抗を感じ、一枚岩での経営革新が掛け声倒れになりやすいのです。

大事なのは、デジタル化の効用として、業務ひとつひとつ具体的なメリットや社員が業務に「楽しさ」を見出せるよう落とし込めるかでしょう。

また、社長や経営幹部のリーダーシップや社員のPC等の教育研修も必要です。具体的に必要なリテラシーやスキルの提示による研修は効果を高めます。

一方、経営管理の範疇では、予算建てや予実管理、キャッシュフロー管理(資金繰りシミュレーション含む)、モニタリング等一連の管理会計の導入も重要です。

コロナ以降生き残れる経営として求められるのは、現場のIT化・デジタル化の導入および運用と、社長や経営幹部の精度の高い予算組みスキルや予実管理等との連動です。

現状ではタイムリーなデータ分析の裏付けによる経営の意思決定にまではたどり着けず、腰折れ状態になるのがほとんどではないでしょうか。

JPBMでは、デジタル化支援として、中小企業のデジタル化にとって何が必要かを顕著な事例で洗い出し、また「経営データ活用検討会」において、すでにある管理ツールを活用しながら、経営者の意思決定に資するノウハウ・ツールを会員を通じて提供しています。是非ご相談、ご活用ください。

令和4年度税制改正大綱で税理士制度見直しへ、新たな時代環境に対応!

 

令和4年度税制改正大綱において、納税環境整備の一環として「税理士制度の見直し」が明記されました。

「税理士の業務の電子化等の推進」「税理士事務所の該当性の判定基準の見直し」「税理士試験の受験資格要件の緩和」等13の改正項目が掲げられ、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く状況の変化に対応するものとなりました。

上記項目については、日本税理士会連合会の「税理士法に関する改正要望書」が反映されたもので、日税連では、「今回の要望の幹となる項目」と重視しています。今後税理士の担い手の減少を憂慮し、新たな社会の要請や業務拡充と併せて整備されそうです。

具体的には(1)税理士の業務の電子化等の推進、として①税理士及び税理士法人は、税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を図るよう努めるものとする旨の規定を設けることとする。

② 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を加える(以下略)、とし、積極的に顧客へのデジタル化支援を推進することを義務化する方針を掲げました。

また、(2)税理士事務所の該当性の判定基準の見直し、として①設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わない、としました。業務のデジタル化やクラウドシステムの普及で、外形的な事務所設備や人員等の必要性が減少していることを受けたようです。

(3)税理士試験の受験資格要件の緩和、として①会計学に属する科目の受験資格を不要とする②大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格について、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)に拡充する、としました。

これも税理士試験受験者を増強するための対策となります。(4)税理士法人制度の見直しによる業務内容の追加、として、①租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務②後見人等の地位に就き、他人の法律行為について代理を行う業務等、が加えられます。

JPBMでは、本年度からの重要な取り組みとして、会員会計人および顧客のデジタル化やIT化支援を打ち出し、進めています。中小企業の身の丈に合った導入支援および効果の見える化を目指します。

事務所移転のお知らせ

このたび弊会は令和3年10月28日をもちまして、下記の通り移転いたしました。

【新住所/連絡先】

〒102-0092東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3A


一般社団法人JPBM  TEL 03-6261-3121

株式会社JPBM    TEL 03-6261-4520
FAX(共通) 03-6261-4041

 詳細はこちら

JPBMからのご案内

 「2022年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(専門家向け)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file681.pdf

「2022年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(JPBM会員向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file676.pdf

(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されましたhttp://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file679.pdf

OSS会員研修(第4回経営データ活用検討会)配信のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file678.pdf

OSS音声ライブラリー(統一研修会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211206827.htm

OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211109819.htm

 

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*会員新刊書籍ご紹介*

 【医療機関の事業承継 相談対応マニュアル(新日本法規出版)発行

<編著者>
・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)

<編集協力>
・JPBM医業経営部

<執筆>
・株式会社グロスネット(JPBM会員)  代表取締役会長 松田紘一郎
取締役事業部長 原子修司(認定社会保険労務士)
取締役業務部長 今村顕(学術博士)
岡田雅子(FPコンサルタント)
・コンパッソ税理士法人(JPBM会員
代表社員 内川清雄(公認会計士・税理士)
執行役員 依知川功一(税理士)
・税理士法人アーク(JPBM会員
代表税理士 内野絵里子(税理士)
・照国総合事務所グループ(JPBM会員
折田 建市郎(弁護士)
・弁護士法人東法律事務所(JPBM会員
所長弁護士 東健一郎(弁護士)
宮川浩介(弁護士)

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発行人情報

• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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