相続前の不動産取得による評価基準を巡り最高裁は国税支持、今後の専門家支援の在り方を緊急検討!
路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は4月19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却しました。
判決文から流れに沿って抜粋すると、以下の論旨になります(長文になりますがご容赦ください)
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「時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は評価通達の定めによって評価した価額による旨を定める」
「本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人の相続税の負担を減じまたは免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して実行したものである。本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相続に係る相続税の評価価格の合計額は6億円を超えるものであった。」
「上告人らは、本件相続につき(略)上記申告書においては、課税価格の合計額は2826万1000円とされ、基礎控除の結果、相続税の総額は0円とされていた」
「原審は(略)評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、本件各鑑定評価額は本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを基礎とする更正処分は適法」
「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。」
「本件鑑定評価額は、交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできない」
「課税庁がこれ(評価通達)に従って画一的に評価を行っていることは周知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは(略)合理的な理由がない限り上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである」
「もっとも、(略)実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には(略)上記の平等の原則に違反するものではないと解するのが相当である」
「上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。(略)上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる」
「本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき」
相続財産の評価は、バブルの後遺症にて廃止された旧租税特別措置法第69条4のいわゆる取得価額課税を振り返るまでもなく、財産評価基本通達にて路線価で計算することが原則となっています。
納税者は、決められたルールに則り、節税による経済的利益を得るため知恵を絞ります。当然想定される経済活動です。
結果相続時の納税額は減額できても、スキームの後始末として過大な借入金返済や容易ではない物件の売却先探し等に奔走することとなります。納税者は自己責任により大きなリスクを背負ってその代償を払います。
それら全体を通してみたときに、課税の公平性や合理性のジャッジはもっと別の視座が配慮されても良いのかもしれません。
JPBM事業承継委員会では、今回の最高裁判決が、今後のTAXプランニングに少なからぬ影響を及ぼすことを捉え、緊急開催いたします。リーダーの志田康雄弁護士の基調講演と参加者の意見交換を予定しております。JPBMの会員・職員の皆様は是非奮ってご参加ください。