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傷んだ外食産業への支援策、業態転換で回復の後押しへ
農林水産省は、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援します。新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等の取組で、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行う予定です。
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本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。 (1)現在扱っている商品・サービスの内容を変えること ○感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える○テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する○店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する、など
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(2)商品・サービスの提供方法を変えること ○イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する○自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する○店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する、など。
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応募事業者の要件は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)で、①各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店であること。※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可。
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②新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること
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③中小企業者等の要件に入っていること④同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。
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補助対象経費は、建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家派遣費、運搬費、外注費、広告宣伝費、研修費等。
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補助率は1/2以内、補助金額は上限1,000万円以下~下限100万円以上、総事業費200万円以上のものが対象。発注、購入済の費用、2020年以降の開業・開店の飲食店、総事業費が200万円未満の計画は対象とならない。
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公募受付期間は6月15日(水)~8月1日(月)。現在随時Q&Aセミナー(参加無料・web開催)を開催しQ&Aに反映しています。
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JPBMでは、アフターコロナへの対応として伴走型支援の施策と同期を取りながら、経営データ活用検討会のノウハウ等を活用して対応します。
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<編著者※敬称略> ・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)
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<執筆:敬称略・順不同> ・株式会社グロスネット(JPBM会員) 代表取締役会長 松田紘一郎 取締役事業部長 原子修司(認定社会保険労務士) 取締役業務部長 今村顕(学術博士) 岡田雅子(FPコンサルタント) ・コンパッソ税理士法人(JPBM会員) 代表社員 内川清雄(公認会計士・税理士) 執行役員 依知川功一(税理士) ・税理士法人アーク(JPBM会員) 代表税理士 内野絵里子(税理士) ・照国総合事務所グループ(JPBM会員) 折田 建市郎(弁護士) ・弁護士法人東法律事務所(JPBM会員) 所長弁護士 東健一郎(弁護士) 宮川浩介(弁護士)
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発行人情報
• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会
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• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)
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• 〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3階
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