|
|
所有者不明土地や低未利用土地への 先進的取組を支援!
所有者不明土地は今後も更なる増加が想定され、利用の円滑化の促進と管理の適正化が喫緊の課題となっています。
|
その中から4件の採択団体と予定されている取り組みをご紹介します。 (1)つるおかランド・バンク(山形県鶴岡市):地域内の相続放棄された特定空家をモデルケースとして、解体・更地化・再流通化の取組を進め、手続きをスキームとしてとりまとめる。また、代執行の課題である債権回収に係る解決策として、建築物の新築時に将来的な解体費用を預り金として徴収する建物デポジット制度の有効性について研究する。
|
(2)ホームスィートホーム(千葉県船橋市):法律、税務、建築等様々な専門職で構成されるプロボノ的な民間団体として、自治体とも連携して、朽廃した空き家等の所有者を探索し、利用促進の提案をして課題解決につなげるノウハウを体系化し、全国に展開する。
|
(3)空き助ながた(兵庫県神戸市長田区):地区内の管理不全状態の空き地の所有者に、草刈り・見守り・暫定活用による収益化・土地境界や登記などの相談等のサービスを提供し、当該団体の持続可能な運営を確立させる。また、レンタル菜園等の暫定活用を複数箇所で展開し、持続可能な管理活用モデルを確立する。
|
(4)あまみ空き家ラボ(鹿児島県龍郷町):地域への転入希望者に対して土地を提供できるようにするために、土地の流動化、管理放棄地の発生を抑制するための仕組み構築する。仕組みの構築に向けて、住宅地エリアの土地の権利状況や農振地等の規制を示したマップの作成や、将来所有者不明(管理放棄)になる可能性のあるパターンを検討し、パターンごとに専門家とともに対策や仕組みのあり方を検討する。
|
JPBMでも9士業の専門家ネットワークの強みを活かし、各諸団体との連携を視野に入れて、社会問題等の課題解決に向け取り組んでいきます。
|
|
|
|
金融庁は国税庁との連携さらに強化、 節税目的保険商品対応
背景として、2019年の国税庁による法人税基本通達改正の周知、いわゆるバレンタインショック以降、同庁からも再三の注意喚起や監督指針の改正等を実施。ただし依然として、節税を主たる目的として、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が確認され、保険契約者保護の観点で問題が生じているとの認識を示しています。
|
同庁はより一層の保険契約者保護を図る目的で以下の取組を行うとしています。 【商品審査段階】では(1)金融庁から保険会社に対して、税務に関する事前照会を国税庁に行うよう強く推奨する(2)保険会社から同意を得た上で、必要に応じて金融庁からも国税庁に事前照会を実施する(3)金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用する(事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導等)。
|
【モニタリング段階】では(1)両庁の定期的な意見交換の場等を通じて国税庁から金融庁に対して保険商品に関する節税スキームの情報を提供する(2)金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施する(3)金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報を提供する。
|
また同庁は、「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」に関して一般から広く情報を募集し、保険会社及び保険代理店における保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動に関する情報の提供を呼び掛けています。
|
中小企業の経営者に万が一のことがあった場合に、相続・事業承継を円滑に進めるために加入するのが経営者向け保険の本来の役割であり、結果として適正な範囲で節税効果を生み出すのであれば、問題はないはずです。
|
本来の目的を明確にして、保険商品の購入(入口)から、保険金の受取等(出口)まで、販売者がしっかりお客様をケアする基本的対応がますます求められるでしょう。安心、信頼できる販売者の役割が重要です。
|
|
JPBMからのご案内
|
OSS会員研修等のご案内
|
*会員新刊書籍ご紹介*
|
|
【医療機関の事業承継 相談対応マニュアル】(新日本法規出版)発行
|
<編著者※敬称略> ・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)
|
<執筆:敬称略・順不同> ・株式会社グロスネット(JPBM会員) 代表取締役会長 松田紘一郎 取締役事業部長 原子修司(認定社会保険労務士) 取締役業務部長 今村顕(学術博士) 岡田雅子(FPコンサルタント) ・コンパッソ税理士法人(JPBM会員) 代表社員 内川清雄(公認会計士・税理士) 執行役員 依知川功一(税理士) ・税理士法人アーク(JPBM会員) 代表税理士 内野絵里子(税理士) ・照国総合事務所グループ(JPBM会員) 折田 建市郎(弁護士) ・弁護士法人東法律事務所(JPBM会員) 所長弁護士 東健一郎(弁護士) 宮川浩介(弁護士)
|
|
発行人情報
• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会
|
• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)
|
• 〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3階
|
• TEL: 03-6261-3121(代) / FAX: 03-6261-4520 / Email: info(at)jpbm.or.jp
|
• このメールマガジンはJPBMの会員、セミナー、サービス等をお申し込み・ご案内させていただいた方へ、お送りしています。当アドレスは送信専用ですので、ご返送なさならないようお願い申し上げます。
|
• 当メールマガジンへのお問い合わせは info@jpbm.or.jp まで。
|
|
|
|