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令和4年8月3日
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No.174 人的資本経営コンソーシアム設立/所有者不明土地等への先進的取組を支援/節税目的保険商品に金融庁・国税庁連携他をお届けいたします。

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人的資本経営コンソーシアム 
雇用慣行等旧弊からの脱却へ

経済産業省および金融庁がオブザーバーとなり、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行う「人的資本経営コンソーシアム」の設立総会が8月下旬に開催されます。

「人的資本経営」とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる考え方です。経産省は今年5月に、人的資本経営を実践に移していくための取組、重要性及び工夫をまとめた「人材版伊藤レポート2.0」を公表しました。

そこには、人材は「管理」の対象ではなく、その価値が伸び縮みする「資本」なのであり、企業側が適切な機会や環境を提供すれば人材価値は上昇し、放置すれば価値が縮減してしまう。人材の潜在力を見出し、活かし、育成することが、今まさに求められている、としています。

また、社会の一部に根強く残る画一的雇用システムから個人が解放され、個人のキャリアがますます多様化する現状で、リスキルや学び直しの価値が社会全体としても評価され、キャリアや人生設計の複線化が当たり前になる。結果として、企業の付加価値向上につながる変革を後押ししていくような社会が形成されるように、期待を寄せています。

上記コンソーシアムが主な対象としているのは、一定の組織力と人材の厚みを持った中堅以上の企業が想定されます。当然中小企業も置かれている立場は一緒ですが、対応できるだけの組織力やノウハウが備わっていないのが現状でしょう。

人材育成は企業にとって最重要な課題であり、生産性向上や業務改善等を進める上でのネックにもなります。逆に中小の規模だからこそ、改善された効果は目に見えて経営の向上にダイレクトに影響します。

JPBMが進める「経営支援ノウハウ」の取組は、会計事務所の強みを活かしつつ、個々の事務所体制や顧客ニーズに合わせてノウハウを共有できるものです。お客様と共に社員・職員のスキル向上を図りながら、経営のグレードを上げていきます。
220802人材戦略
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所有者不明土地や低未利用土地への
先進的取組を支援!

所有者不明土地は今後も更なる増加が想定され、利用の円滑化の促進と管理の適正化が喫緊の課題となっています。

本年5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」に伴って創設される「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」に関する制度の普及促進等を図るため、国土交通省は、所有者不明土地対策に取り組む法人モデル調査を行い、団体 11 件を支援対象として採択しました。

その中から4件の採択団体と予定されている取り組みをご紹介します。
(1)つるおかランド・バンク(山形県鶴岡市):地域内の相続放棄された特定空家をモデルケースとして、解体・更地化・再流通化の取組を進め、手続きをスキームとしてとりまとめる。また、代執行の課題である債権回収に係る解決策として、建築物の新築時に将来的な解体費用を預り金として徴収する建物デポジット制度の有効性について研究する。

(2)ホームスィートホーム(千葉県船橋市):法律、税務、建築等様々な専門職で構成されるプロボノ的な民間団体として、自治体とも連携して、朽廃した空き家等の所有者を探索し、利用促進の提案をして課題解決につなげるノウハウを体系化し、全国に展開する。

(3)空き助ながた(兵庫県神戸市長田区):地区内の管理不全状態の空き地の所有者に、草刈り・見守り・暫定活用による収益化・土地境界や登記などの相談等のサービスを提供し、当該団体の持続可能な運営を確立させる。また、レンタル菜園等の暫定活用を複数箇所で展開し、持続可能な管理活用モデルを確立する。

(4)あまみ空き家ラボ(鹿児島県龍郷町):地域への転入希望者に対して土地を提供できるようにするために、土地の流動化、管理放棄地の発生を抑制するための仕組み構築する。仕組みの構築に向けて、住宅地エリアの土地の権利状況や農振地等の規制を示したマップの作成や、将来所有者不明(管理放棄)になる可能性のあるパターンを検討し、パターンごとに専門家とともに対策や仕組みのあり方を検討する。

 JPBMでも9士業の専門家ネットワークの強みを活かし、各諸団体との連携を視野に入れて、社会問題等の課題解決に向け取り組んでいきます。
220802不明土地
professional

金融庁は国税庁との連携さらに強化、
節税目的保険商品対応

金融庁は「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」への対応として、商品審査段階およびモニタリング段階で国税庁との連携をさらに強化し、一層の保険契約者保護を進めていく方針を表明しました。

背景として、2019年の国税庁による法人税基本通達改正の周知、いわゆるバレンタインショック以降、同庁からも再三の注意喚起や監督指針の改正等を実施。ただし依然として、節税を主たる目的として、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が確認され、保険契約者保護の観点で問題が生じているとの認識を示しています。

同庁はより一層の保険契約者保護を図る目的で以下の取組を行うとしています。
【商品審査段階】では(1)金融庁から保険会社に対して、税務に関する事前照会を国税庁に行うよう強く推奨する(2)保険会社から同意を得た上で、必要に応じて金融庁からも国税庁に事前照会を実施する(3)金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用する(事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導等)。

【モニタリング段階】では(1)両庁の定期的な意見交換の場等を通じて国税庁から金融庁に対して保険商品に関する節税スキームの情報を提供する(2)金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施する(3)金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報を提供する。

また同庁は、「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」に関して一般から広く情報を募集し、保険会社及び保険代理店における保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動に関する情報の提供を呼び掛けています。

中小企業の経営者に万が一のことがあった場合に、相続・事業承継を円滑に進めるために加入するのが経営者向け保険の本来の役割であり、結果として適正な範囲で節税効果を生み出すのであれば、問題はないはずです。

本来の目的を明確にして、保険商品の購入(入口)から、保険金の受取等(出口)まで、販売者がしっかりお客様をケアする基本的対応がますます求められるでしょう。安心、信頼できる販売者の役割が重要です。

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第21回経営データ活用検討会開催のご案内
https://jpbm.or.jp/2022/08/01/news-15/
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(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

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音声ライブラリー(第11回事業承継員会)配信のご案内https://jpbm.or.jp/2022/05/13/news-13/

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*会員新刊書籍ご紹介*

220117医療機関MAマニュアル
【医療機関の事業承継 相談対応マニュアル(新日本法規出版)発行
<編著者※敬称略>
・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)
<編集協力>
・JPBM医業経営部
<執筆:敬称略・順不同>
・株式会社グロスネット(JPBM会員)  代表取締役会長 松田紘一郎
取締役事業部長 原子修司(認定社会保険労務士)
取締役業務部長 今村顕(学術博士)
岡田雅子(FPコンサルタント)
・コンパッソ税理士法人(JPBM会員
代表社員 内川清雄(公認会計士・税理士)
執行役員 依知川功一(税理士)
・税理士法人アーク(JPBM会員
代表税理士 内野絵里子(税理士)
・照国総合事務所グループ(JPBM会員
折田 建市郎(弁護士)
・弁護士法人東法律事務所(JPBM会員
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宮川浩介(弁護士)

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