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JPBM PLUS MAIL NEWS No.143

令和31月30日

subscriber 様

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.143 をお届けいたします。

特例リスケジュール計画策定支援事業 業務化に向けたシステム活用へ

昨年4月より,新型コロナ対応の施策として暫定リスケジュールによる企業支援が始まっています。1年間に利益計画と資金繰り表を提出すれば,リスケジュールが可能となる制度です。

この利益計画と資金繰り表は企業が作成しなければならず、現状では金融機関や企業が作成しており専門家の関与はほとんどありません。

専門家の謝金を国が支払うというスキームではないため,場合によって専門家が個別に企業を支援(報酬の有無にかかわらず)しているのが現状のようです。

このスキームが昨年12月から変更になりました。今までの(1)利益計画(2)資金繰り表(今までのスキーム)に加えて,(3)アクションプラン(4)ビジネスモデル俯瞰図を加えた計画を提出すれば,

金融機関は再度のリスケに応じるということと、「ニューマネー」が出せるという支援策にいわばバージョンアップされました。(特例リスケジュール計画策定支援)

この新しいスキームは専門家(認定支援機関)の関与を前提としています。公表されてはいませんが,地域差はあるものの上記計画を含めた支援謝金として再生支援協議会から3日分の業務として報酬が支払われるということです。

本来上記業務を実行するのに、見合ったシステムがなければ3日で終了することは困難です。つまり採算が合わないと言えます。

JPBMの「経営データ活用検討会」ではリーダーの西野税理士を中心に本事業の支援システムの開発とその活用を、会員事務所で展開する取り組みを進めています。

2月末にはシステム開発を終え本格稼働する予定です。コロナ禍による資金支援の後の経営改善に向け、広く参画可能な専門家を募ります。

地域の貴重な経営資源を若い世代に引き継ぐ 中企庁が進めるベンチャー型事業承継

 ベンチャー型事業承継を進める動きが活発になってきました。中小企業庁では、中小企業の事業承継予定者が新規事業プランを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」を開催します。

最終選考会は令和3年2月19日(金)13:00~17:30。若い世代が中小企業を承継することがビジネスチャンスであるという機運醸成と、新規事業の展開による中小企業の成長促進等が目的。

30代前半までの承継予定者が先代の経営資源を活用した新規事業プランを発表し、優勝者は公式サイト特設ページ掲載に加え、FobesJAPANなどのメディアに掲載されます。

全国9ブロックにて73件の承継者・承継予定者のエントリーの中からファイナリストが選ばれ最終選考に駒を進めます。

また第三次補正予算において、「事業承継・事業引継ぎ推進事業」として56.6憶円の予算案が計上されています。事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)に係る費⽤が対象となり、

支援類型は「創業支援型:他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した事業者への⽀援」「経営者交代型:存続内承継等により経営資源を引き継いだ事業者への支援」「M&A型:M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により 経営資源を引き継いだ事業者への⽀援」があります。

また、専門家の活⽤費⽤(仲介⼿数料、デューデリジェンス費⽤、企業概要書作成費⽤等)の⼀部も補助されます。

多様な事業承継に対応できるプロのネットワークとしてJPBMをご活用ください。

緊急事態宣言下の中小企業支援策等、使い勝手良い内閣官房サイト

相変わらず予断を許さないコロナウイルスの感染状況ですが、政府は緊急事態宣言を延長するかどうか判断する時期について、期限となる2月7日の数日前が目安との認識を示しています。

いずれにしても通常の国民生活や経済に大きな打撃を与える状況が続いています。

内閣官房は「コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」として、現状発表されている各省庁の支援対策を横断的にまとめHPにアップしています。

「緊急事態宣言を踏まえた支援策」として、項目ごとに詳細リンクが貼られてあり、使い勝手が良い検索サイトになっています。

例えば「1.時短要請等の対象となる飲食店等向け支援」の項目では(1)地方創生臨時交付金の協力要請推進枠:緊急事態宣言区域 1日最大6万円 月額換算最大180万円、その他の区域 1日最大4万円 月額換算最大120万円

(2)雇用調整助成金の特例措置:宣言区域において、知事の要請等を受けて時短や収容率・人数制限に協力した大企業の飲食店、映画館等について、

解雇等を行っていなければ、10/10を助成。日額上限15,000円、の2項目があり、それぞれの詳細ページにリンクされています。

その他の項目としては、「2.雇用の維持<全国>:雇用調整助成金の特例措置・休業支援金の延長」「3.飲食店の時短営業等により影響を受ける事業者向け支援(1)新たな一時金の支給(2)イベント関連事業者向け支援」

「4.中小・小規模事業者向けの資金繰り支援<全国>」「5.生活困窮者向け生活支援<全国>(1)緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付(2)住居確保給付金の再支給」が紹介され、各リンクが貼られています。

支援施策が錯綜しており、自社に合った支援策が見つけづらくなっています。経営者様に丁寧に支援策をアドバイスできるJPBM会員専門家にご相談ください。

JPBMからのご案内

「2021年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(JPBM会員向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file645.pdf

「2021年改正税法の手引き」等先行予約のご案内(専門家向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file646.pdf
 

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS音声ライブラリー(経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210114770.htm

OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20201222767.htm

OSS会員研修(統一研修会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file649.pdf

「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file526.pdf

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*会員新刊書籍ご紹介*

 

【書名】『中小企業の資金調達大全』

【著者】塩見 哲

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• 編集・発行元:一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会

• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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