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JPBM PLUS MAIL NEWS No.147

令和3年4月21日

subscriber 様

いつもJPBMをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
JPBM PLUS MAIL NEWS No.147 をお届けいたします。

7月15日、JPBM第17回定時社員総会!会員の知恵と専門力で全力の対応を!

新型コロナウイルスの新たな脅威となる変異株の広がりもあり、世界的に見てもピーク時と比較して感染状況が減少傾向とは言えません。

我が国ではワクチン接種が本格化するまでまだ時間がかかりそうですし、収束の目途はなかなか立ちません。

先の見えにくい状況が続く中、経営の羅針盤をどう立てるか、また、専門家事務所も同様に、変化の激しい環境の中で新たなサービスをどう組み立てていくか。短期および中長期の視野に立った「情報(=インテリジェンス≒データ)」の収集・分析と「戦略」の立案の重要性が問われます。

デジタル化支援や生産性向上、働き方改革等の重要項目が本格化します。それらを自社の経営にどう活かすか、専門家は支援アプローチをどう展開するか。

JPBMは全国展開する多士業ネットワークとして、いまこそ、会員の知恵と専門力を集結して、それらに応えていきたいと思います。

7月15日(木)15:00~に予定されている、JPBM第17回定時社員総会では、通常の上程議案を審議いただきながら、第11期役員改選も併せて、これから実践すべき支援展開や連携の方向性を、なるべく多くの会員の皆様とともに意見交換したく思います。

当日の具体的なプログラムは近日ご案内いたします。完全ONLINE会議での開催です。皆様のご参加をお待ちしております。

来年4月4日から、東京証券取引所の市場区分が見直しへ!

東京証券取引所は、市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQ(スタンダード及びグロース)の5つの市場区分に関して、2022年4月4日付で「スタンダード市場」・「プライム市場」・「グロース市場」の3つの市場区分に見直しを行います。

先般、同取引所は、新市場区分の上場制度や新市場区分への移行プロセスについて、質問応答も併せて詳しく解説しています。

現行の市場区分において、新規上場申請・一部指定申請・市場変更申請を行ったものの、新規上場予定日等が移行日以降となった場合には、以下の新市場区分への新規上場申請があったものとみなして審査を継続できるものとしています。

 スタンダード市場とプライム市場の上場審査にこける、「企業の継続性及び収益性」の審査の違いについては、スタンダード市場の上場審査では、「安定的な収益基盤」をポイントとして、継続的に利益を計上できる見込みを確認します。

一方プライム市場の上場審査では、「安定的かつ優れた収益基盤」がポイントとなり、潤沢な流動性の基礎として定められた時価総額250億円の水準に照らして相応の利益を計上できる見込みを確認します。

なお、プライム市場では、中長期的な企業価値向上のための投資等により一時的に赤字を計上している場合も上場可能としています。

プライム市場の上場審査において、改訂コーポレート・ガバナンスコードの取り扱いに関しては「コンプライ・オア・エクスプレイン」の実施状況を確認します。

ただし上場申請会社の対応(考え方)と、それを踏まえたガバナンス報告書における開示の状況を確認するものであり、一律の「コンプライ」の要請ではありません。

グロース市場の上場審査で「事業計画及び成長可能性に関する事項」に関しては、企業のビジネスモデル、市場環境、競争力の源泉、事業計画、リスク情報など、投資判断上有用な情報が正確かつ分かり易く記載されているかどうか、上場後においても継続的に開示が行われる見込みがあるかが確認されます。

JPBMでは、中堅企業の新たなマーケットへの上場支援も含めて、様々な経営相談に対応します。

児童虐待の現状を踏まえ、民法の懲戒権見直し案まとまる

 

民法(親子法制)部会第14回会議(令和3年2月開催)において,「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。

 

児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに,いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から検討が加えられています。

懲戒権に関する規定等の見直しでは、現状は親権者が監護教育のために必要な範囲内で子を懲戒することができる(民法第822条)となっていますが、

中間試案では、民法第820条に,親権を行う者は,監護及び教育に際して,子の人格を尊重しなければならないとの規律を加えるとしています。体罰に関しても禁止する文言が検討されています。

また、摘出推定制度に関する規定等の見直しに関しては、現状、
①婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は,(元)夫の子と推定する、
②この推定は夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しない限り,覆すことができない、となっています。

それに対して中間試案では、○婚姻成立後に生まれた子は,婚姻成立の日から200日以内に生まれた子であっても,夫の子と推定する。○婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は,元夫の子と推定する(現行法どおり)。

ただし,母が元夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は,再婚後の夫の子と推定する、としています。

また再婚禁止期間の見直しでは、女性の再婚禁止期間に関する民法第733条の撤廃が検討されています。併せて、嫡出否認制度に関する規定等の見直しも進められています。

同中間試案は、パブリック・コメントを令和3年2月25日から同年4月26日まで募集しており、日本弁護士連合会や東京・大阪の各弁護士会、司法書士連合会等から意見書が提出されています。

JPBMでは、会員専門家の連携を進める中で、今回の民法改正等制度見直しを実務支援に落とし込みながら、お客様の課題解決に対応します。

JPBMからのご案内

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されました
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

「2021年改正税法の手引き」等のご案内(JPBM会員向け)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file645.pdf

「2021年改正税法の手引き」等のご案内(専門家向け)
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file646.pdf
 

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS会員研修(第1回経営データ活用検討会)配信のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file660.pdf

OSS音声ライブラリー(第3回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210316781.htm

OSS会員研修(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file657.pdf

OSS音声ライブラリー(第2回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210222775.htm

「特例事業承継実務支援ツール」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file550.pdf

経営改善計画策定支援事業EXCELシステム」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file526.pdf

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*会員新刊書籍ご紹介*

 

【書名】『中小企業の資金調達大全』

【著者】塩見 哲

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• 英文名:Japan General Incorporated Association of Professionals for Medium and Small Sized Business Management Ltd.(JPBM)

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