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No.155 デジタル庁発足、社会構想会議に期待/特許庁が知財活動のガイド作成/所有者不明土地対策のホームページ開設

令和3年10月5

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No.155 デジタル庁発足、社会構想会議に期待/特許庁が知財活動のガイド作成/所有者不明土地対策のホームページ開設 他をお届けいたします。

デジタル庁発足、デジタル改革の進め方を決定、社会構想会議に期待

9月に発足したデジタル庁は、第1回デジタル社会推進会議幹事会を開き、今後のデジタル改革の進め方を固めました。

庁創設に先立ち、政府は新法・デジタル社会形成基本法を先取りする形で「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を策定しています。

概要は(1)国民に対する行政サービスのデジタル化の推進(2)くらしのデジタル化の促進(3)産業全体のデジタル化とそれを支えるインフラ整備(4)誰一人取り残さないデジタル社会の実現―の4項目。

デジタル庁は改革の進め方について、重点計画の柱である「当面のデジタル改革における主な項目」を盛り込んだ「新重点計画」の策定を了承。12月中下旬の閣議決定を目指して新重点計画を策定します。

策定にあたっては、昨年12月に閣議決定したデジタル・ガバメント実行計画と本年6月に閣議決定した重点計画のフォローアップを行いつつ、「デジタル社会構想会議」で有識者の意見を収集します。

去る9月28日に第1回デジタル社会構想会議が開催され、各構成員(自治体の長、企業代表、大学教授等)から資料が提出されました。

群を抜くのが楽天代表の三木谷氏が提出した“「この国をデジタルによってどう変えるべきか」に関する提案”

最終ゴールを「日本国のトランスフォーメーション」とし、日本社会全体をデジタル視点に基づくイノベーションエコシステムと捉え、国の優劣は諸制度のグレートリセット達成度に係ると指摘しています。

アナログな行政手続き撤廃(一括措置)の必要性も強調しており、その徹底性が目を引きます。民民間取引のデジタル化とともに、自社内部における経営管理のIT化の推進も併せて重要です。

JPBMでは、社会経済のデジタル化に対応しながら、地域中小企業の経営の高度化(IT化)を、会員の専門ノウハウを通じて支援していきます。

特許庁が知財活動のハンズオン支援強化、実証研究とガイド作成

特許庁は、中小企業等の知的財産活動に関する効果的なハンズオン支援(職員が中小企業を複数回訪問し、知財戦略構築に向けた提案をし、課題解決に向けて経営戦略の段階から支援する)のあり方について調査実証研究を行い、報告書にまとめました。

また、知財戦略構築を目指す支援者や中小企業が課題を見つけ、具体的な対応策について検討するヒントをまとめた「事業課題に対応した知財のアクションガイド」も併せて作成しました。

調査は多岐にわたっていますが、地域・業種のバランスを考慮し15社を選定、試行的なハンズオン支援なども行っています。

その結果「より効果の高い支援を実施していくためには、職員単独での支援ではなく、異なる分野の専門家と連携して支援に臨むことが重要としています。

特に、「事業面に対する専門家の知見は課題掘り起こしにも有用」「課題の発掘から必要な支援へつなげるプロセスを中長期的に寄り添って実施していくというハンズオン支援の利点を理解してもらうことが不可欠」などの指摘がありました。

「ガイド」は(1)既存事業に関する取組(2)新規事業に関する取組(3)既存事業・新規事業に関する取組―について検証。

例えば既存事業で「市場での自社の存在感が低下している」場合の要因として、「競業の事業拡大や市場参入が原因」とした場合の“知財視点”による対応策が記載されています。

その他、事業全体、顧客、競合、パートナー、事業継続、事業化、人的資源、内部体制等の課題を抽出し、それに対しての対応策や支援メニューなどを紹介しています。

JPBMでは9士業の多士業連携を前提とした多様な視点からの支援を展開します。困難な経営課題に対してご相談に応じます。

所有者不明土地対策による制度創設や法改正解説等のホームページ開設

 法務省はホームページに「所有者不明土地対策関連法のポイント解説資料と『トウキツネ』による新しい相続登記制度Q&A」を新設、公開しました。

4月21日に成立、同月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」への対応したものです。

両法律は所有者不明土地の増加などの社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行ったもの。

「発生の予防」の観点からは▽不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化し、それらの手続きの簡素化・合理化策をパッケージで盛り込まれます

(①不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。②正当な理由がないのにその申請を怠った時は10万円以下の過料に処す)

▽新法を制定し、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されます。

「利用の円滑化」を図る観点からは、民法等を改正し、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度が創設されます。

これは管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする制度。これにより管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能となります。

施行日は原則として公布後2年以内の政令で定める日。「トウキツネ」は、法改正を機に“誕生”した同省の不動産登記推進イメージキャラクターになり、新たな相続登記制度について質問に回答、ポイントを分かりやすく説明します。

所有者不明土地の解消は全国的な社会問題になっています。JPBMは新たな施策・法改正等を受け、実務支援の可能な会員専門家を通じて、その解決に向けた相談に応じていきます。

JPBMからのご案内

「JPBM第36回全国統一研修会」開催のご案内
https://conv.jpbm.or.jp/

「JPBM第25回全国提案力コンテスト」のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file670.pdf

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されましたhttp://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

OSS会員研修等のご案内

OSS音声ライブラリー(第10回事業承継委員会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20210930811.htm

OSS会員研修(特例リスケ対応システム)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file669.pdf

OSS会員研修(第3回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file666.pdf

OSS会員研修(第2回経営データ活用検討会)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file663.pdf

 

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【書名】『中小企業の資金調達大全』

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