改正医療法に伴う「医療法人制度の見直し」で求められる
医療法人経営の透明性とガバナンス強化と実務支援!
7年ぶりの第7次医療法は(1)「地域医療連携推進法人制度の創設」(2)「医療法人制度の見直し」と、重要かつ極めて影響の大きい改正が行われております。
施行は(2)が先行して行われ、中でも「医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項」が今後の医療法人経営実務へのインパクトが大きく、
1.医療法人会計基準に従い、貸借対象表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査・公告の実施
2.役員の特殊関係者等との取引に関する報告書の作成・届出(いずれも平成29年4月2日施行)
3.理事・監事の忠実義務や任務懈怠時の損害賠償責任等(平成28年9月1日施行)が定められています。
また理事会や社員総会等の規程も細部にわたって規定されています。
コンサルタント会社(JPBM会員:(株)グロスネット:日本医業経営コンサルタント法人(第0001号))による平成23年度調査によると、162社会医療法人の法令順守率は21.8%、
1026医療法人(病院)の法令順守率は16.1%と極めて低い数値となっており、改正後の医療法人経営に大きなプレッシャーとなりそうです。
7月23日(土)全国統一研修会PartⅡ の医業経営部会主催「改正医療法人制度等が医療・介護界に及ぼす影響と実務対応」と題しシンポジウムを行います。
会員専門家および厚労省医政局担当官や医療機関関係者を交え、最新情報および実務に踏み込んだ意見交換を行います。是非ご参加ください。