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JPBM PLUS MAIL NEWS No.84

平成 29 2月3日

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.84 をお届けいたします。

「BEPSプロジェクト」最終報告書を指針とした
国際課税の潮流に沿って、着々と整備される個別の制度改革

 近年、グローバルビジネスの構造変化が進み、国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避により税負担を軽減している問題

(「BEPS」:税源浸食と利益移転)に対して、平成27年9月日本主導による「BEPSプロジェクト」最終報告書がまとめられました。

OECD加盟国等は各国の実情を勘案しながら、最終報告書に示された15の行動内容(下表)に沿って効果的に対応することが求められております。

日本ではこれまで「電子商取引課税」や「ハイブリット・ミスマッチの効果の無効化」「相互協議の効果的実施」等対応してきており、

昨年の税制改正で「移転価格関連の文書化の再検討」に関する内容が盛り込まれました。

平成29年度の税制改正大綱では、「外国子会社合算税制の見直し」が予定されています。

今後も基本的に最終報告書の指針に則り進められますが、あくまでも各国の実情に合わせて裁量が委ねられています。

つまり、これからの国際課税ルール構築の動向は「BEPSプロジェクト」最終報告書の理解が不可欠となります。

JPBMでは、増加する中小企業の海外展開支援に積極的に関与しながら、最新の国際課税情報の収集および共有とその対応を研修や実務支援等を通じて進めます。

法制審議会の相続法制部会において進む相続ルールの見直し、クローズアップされる実務での専門家の必要性

近年、少子高齢化の一途をたどる社会情勢の中で、相続の分野でも法制度の見直しを含めた対応が迫られています。

1月31日には、相続税対策による孫の養子縁組が有効かどうか争われた最高裁判決で、

「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とは言えない」とする判断が示され、実務を後押しする一定の指針となりました。

法制審議会の「民法(相続関係)部会」では、相続法制における「配偶者の居住権の保護」「配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現」「寄与分制度の見直し」

「遺留分制度の見直し」「相続人以外の者の貢献の考慮」等について足掛け2年に亘り検討を重ねており、昨年7月には中間試案を公表しています。

このほど、第17回会議が開かれ、「遺言制度に関する見直し」として〇自筆証書遺言の方式緩和(財産目録等別紙扱いへ)〇遺言事項及び遺言の効力等に関する見直し

〇自筆証書遺言の保管制度の創設〇遺言執行者の権限の明確化等が検討されました。

いずれにしても裾野が広がる相続の領域で、複雑化する事案に対してますます専門家の支援が求められます。

JPBMでは、会員である多士業の専門家が連携して、複雑な相続対策に丁寧にお応えします。

「地域医療連携推進法人」の会計基準案パブコメが公表
2月中旬には先だって政省令公布の予定

厚生労働省医政局医療経営支援課は先般、地域医療連携推進法人制度の政省令案の意見募集を行いました(すでに1月13日締切)が

引き続き同省は、このほど、「地域医療連携推進法人会計基準案」(以下「同法人会計基準案」という)に関してパブリックコメントの募集を開始しました。

同法人会計基準案は、(1)総則(2)貸借対照表(3)損益計算書(4)補足、から成っており、「会計の原則」では

〇全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること

〇採用する会計処理の原則及び手続に貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更してはならないこと

〇重要性の乏しいものについては、~本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること、等となっています。

また、「基金」については、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第131条の規定に基づく基金の金額を計上する、としています。(意見受付締切は2月末、公布予定は3月)

JPBM医業経営部会では、先般の政省令パブコメにも意見を提出。今後、実際の会計基準や政省令の内容を精査しながら、いち早く実務支援に展開すべく

部会員の拡大や専門企業や医療機関との緩やかなアライアンスを組み、支援ネットワークを広げます

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OSS会員研修のご案内

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