経営改善計画策定支援の簡便版がスタート、専門家との連携でコンサルフィー上限20万円補助
中小企業庁はこのほど、資金繰りが不安定だったり売上が減少したりしている中小企業・小規模企業者に向けて、
専門家のアドバイスを軸にした経営改善計画書の策定を行い、早期の経営改善を実施した場合、専門家への支払い費用を補助する制度をスタートさせました。
これは、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の簡易版と位置づけられます。
手続きのフローは、(1)中小企業等が金融機関に事前に本事業を活用する旨を相談し、外部専門家と連名で経営改善支援センターに利用を申請
(2)中小企業等が、外部専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定し、それを金融機関に提出した場合、当該計画策定にかかる外部専門家費用を補助
(3)当該改善計画策定後1年を経過した最初の決算時に、中小企業等と外部専門家はモニタリングを実施。その外部専門家費用を補助。
※補助率は、2/3かつ上限20万円(うちモニタリング費用5万円まで)、となります。
早期経営改善計画策定の必要な作成資料としては(1)ビジネスモデル俯瞰図(2)資金実績・計画表(3)損益計画
(4)早期経営改善計画実施にかかるアクションプラン(5)その他利用申請、支払申請、モニタリング費用申請に必要な書類、となっています。
JPBMでは、近日中に研修を開催し、以前より会員に活用いただいている「E-経営」システムを活用しながら、制度の迅速な利活用と、専門家のビジネスチャンスを後押しします。