中小固定資産税特例の年末申請、
減額期間が短縮するリスクに注意!
中小企業者等が中小企業等経営力強化法による一定の設備投資を実行し、「経営力向上計画」の認定を受けた場合、
固定資産税の課税標準を3年間半減する“固定資産税特例”の利用者が増加しています。
手続き上は、事前に「工業会証明書」を入手したうえで、「経営力向上計画」の申請となるため、それぞれの取得までの期間を考慮して申請等のスケジュールを組むことが極めて重要です。
特に、年末に向け更なる件数の増加が見込まれますが、年末間近に申請を行うと、減税期間が3年から2年に短縮される場合あるので注意が必要です。
設備の取得に関しては、原則として経営力向上計画の認定された後になりますが、例外として設備取得の日から60日以内に計画が受理された場合も認められます(いわゆる60日ルール)。
この場合遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに認定を受ける必要があります。12月31日を超えて計画の認定を受けた場合、減税期間が2年になります。
中小企業庁も「12月からの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に認定をお願いします」と注意を呼び掛けています。
特例を使う予定の企業はできるだけ11月中に申請を済ませる必要があります。
ただし、施策の立て付け等が複雑で、企業等利用者側が行う場合は、手続きに手間取ったり書類の不備等が懸念されます。
JPBMでは専門団体と連携しながら、会員の顧問先企業様等の経営力向上計画の活用を支援しております。
年内申請・認定には時間が限られますので是非ご利用ください。