個人事業主の承継手続を簡素化し生前の早期決断を後押し、
平成31年度税制改正大綱にて整備の方向へ
報道によると、政府は個人事業主が事業承継する際の許認可の手続きを簡素化する方向で調整に入っています。
事業主の高齢化が進み、早期の経営のバトンタッチが課題になる中で、行政手続きの煩雑さが事業承継を困難にしている要因を取り除く狙いです。
現行制度では、事業主の死亡後は相続と位置付けられ、地位を引き継ぐ届け出等の提出で済みます。
ただし、個人事業主が生前に配偶者や子供に承継する場合は、原則として営業許可を再取得する必要があります。
例えば相続であれば飲食業、酒小売業、クリーニング業、旅館業、理美容業は原則として申請書1枚と関連書類数枚を国や自治体に提出すれば事業を引き継げますが、
生前に引き継ぐ場合は、前の経営者が廃業した上で、後継者が新規開業する形をとらなければなりません。
改正案は建設業(現行では相続でも引継ぎ不可)も含めて生前・死亡後併せて簡便な引継ぎの実現を目指しています。
経産省の調査では2025年に70歳以上になる個人事業者は約150万人いるといわれます。
税優遇も含め代替わりの促進を急ぐ必要があります。自民党経済産業部では、今週の自民党税制調査会総会までに要望を取りまとめる予定。
ただ、財務省は制度創設に難色を示しているといわれ、昨年度税制改正の中小企業の納税猶予に続き議論の焦点と予見されます。
JPBM事業承継委員会では、特例納税猶予制度活用のメリット・デメリット、リスクを検証し、新制度を含めた最適な提案を選択できるようノウハウを蓄積しています。
また、来年1月16日には事業承継税制および施策を軸とした平成31年度税制改正大綱を基に、いち早い税制改正研修を開催し的確な情報を提供します。
改正ポイントを含めた新事業承継の選択および実行の際には、是非JPBMの専門家の実務ノウハウをご活用ください。