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JPBM PLUS MAIL NEWS No.111

平成 30年12月22

subscriber 様

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JPBM PLUS MAIL NEWS No.111 をお届けいたします。

 

2019年度与党税制改正大綱の概要、消費税増税への手当や、個人事業者への事業承継税制を創設!

 2019年度税制改正与党大綱が発表されました。

すでに2019年10月1日からと施行時期が決まっている消費税増税。専門家としては事業者・消費者・富裕層等の各視点から実務上の正確なポイント整理が求められます。

また、事業承継に関して個人事業者に向けた納税猶予も法人同様に手当てされました。その他地域医療連携への支援や、所得税関係、国際税務、不動産関連の重要な改正も盛り込まれています。

以下今回の税制改正の主な改正項目をピックアップすると――

【法人税関係】
 ・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例および中小企業投資促進税制の2年延長
 ・中小企業経営強化税制を範囲の明確化、適正化を行った上2年延長
 ・一定のベンチャー企業の控除上限を当期法人税額の40%(現行25%)に引き上げ
 ・中小企業における防災・減災設備の特別償却制度を創設
 ・BEPSプロジェクトを踏まえ、過大支払利子税制・移転価格税制を見直し
 ・医療用機器の特別償却制度の見直し
  ・仮想通貨は期末残高に時価法を適用
【個人所得税関係】
  ・消費税10%住宅は、住宅ローン控除を3年延長
  ・相続等で取得した空き家の譲渡所得特別控除の見直しと延長
【資産税関係】
  ・個人事業者の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度を創設
  ・事業承継税制の一部見直し
  ・特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例の見直し
  ・教育資金の一括贈与非課税措置の見直しと延長 ―――

  JPBMでは、いち早く大綱をベースとした税制改正の概要と実務ポイント等の研修を開催(2019年1月16日、23日)。また、実務に役立つ「改正税法の手引き(小冊子)」を2月上旬に発行予定。

JPBM事業承継委員会では引き続き事業承継税制への実務対応策の開発を進めています。是非ご期待ください

 

組織再編における『人』の移動で考慮すべき法律問題、知っておきたいポイントは!?

 経営効率の最大化が求められる厳しい経営環境にあって、中小企業の事業再編は活発化しており、伴って最も留意すべき「人」の問題は今後も重要な課題になります。

例えば会社分割の際、分割をした会社の権利義務は、承継会社に包括的に承継されます。ただし労働者保護の観点から、労働契約の承継等について特例として「労働契約承継法」が定められています。

例えば、会社分割の場合に労働契約が承継されるか否かは、その労働者が従事している業務と分割契約等の定めにより、下図のように定まってきます。

ポイントは承継される事業に主として従事する労働者(主従事労働者)か、それ以外で承継会社等に承継される労働者(承継非主従事労働者)かで扱いが異なってくることです。  

また事業譲渡の場合は、譲渡会社との間で締結している労働契約を、譲受会社に承継させる場合は、民法625条第1項に基づき承継予定労働者から個別承諾を得ることが必要です。  

ただでさえ人手不足の折、組織再編で経営の合理化を図った結果、人材を確保できないのは大きな損失になります。

JPBMでは社員の移動に伴う契約関係等の法的ケアに関して十分に対応します。組織再編に労務面で不安を抱える経営者の方は是非ご相談ください。 

 

事例で見る中小企業のM&A留意点および成功のポイントとは!?

専門家が関わるM&A等において、なかなか成約に結び付かないケースが多いようです。

その理由として「支援実務自体が事務所として対応できない」「買い手企業を見つけることができない」等が見受けられます。

例えば以下のような成約事例では、債務超過企業でも、買い手側にとっては十分価値の在る評価要素を持っています。

【事例概要】(1)売り手柄企業は、土地及び有価証券に大きな含み損があり、時価ベースに直すと▲20,000千円の債務超過だった。

(2)ただし債務超過の状態でありながらも売値がついて、経営者の退職金も支払うことができた。その理由として、売り手企業は得意先に業界大手企業との取引があり、取引口座を保有していた。

買い手企業は大手企業への営業展開がM&Aによってスムーズに運べると判断した。

(3)その際、チェンジオブコントロール条項(対象会社の支配株主が変更されることが、取引契約の相手方の承諾事項又は契約解除事由とされている取引契約のこと。

M&Aの実行前に相手方の承諾が必要となる)に対する手当が重要になる。  

買い手側が求める譲渡会社の企業価値は多様です。専門家は関与する企業の持つ様々な価値を見出し、磨き上げることが肝要であり、身近で支援する専門家のアドバイスが求められています。

JPBMでは専門家同士がM&A支援を負担額も含め“顧問先を守る”スタンスで推進します。まずはJPBM本部までお問合せください。(info@jpbm.or.jp 担当:山形)

JPBM特別会員研修「事業承継コンサルティング養成研修」のご案内http://pharos.jpbm.or.jp/inquiry/application

 JPBM特別会員研修「平成31年度税制改正」開催のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file537.pdf

年末年始休業のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file539.pdf

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)は年末年始休業期間とさせていただきます。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

OSS会員研修(事業承継研修3・4講)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file530.pdf

OSS会員研修(事業承継研修1・2講)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file525.pdf

OSS会員研修(全国統一研修会PartⅡ)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file518.pdf

OSS会員研修(全国統一研修会PartⅠ)配信のご案内 http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file515.pdf

DB型集積システム業務支援EXCELツール」のご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file308.pdf

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