「空き家」問題への対策、売却時3,000万円控除など平成28年税制改正にて手当て
「空き家」が社会問題化しています。空き家が発生することによって、老朽化による倒壊やごみの不法投棄、不法侵入、異臭や害虫の発生、放火による火災等の恐れが大きくなります。
現在居住者のいない住宅が853万戸、そのうち賃貸や売り物件、別荘等を除いた長期不在住宅(いわゆる問題の空き屋)が318万戸あるようです。
それらの発生原因としては、人口減少、高齢化、立地の悪さ、解体費用や固定資産税増加を懸念し取り壊せない、等が挙げられます。
今回の税制改正ではそれらの空き家対策として、空き家に係る譲渡所得の特別控除として、
売却時に「3,000万円の控除」を用意(平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡に適用されます)されました。
今後、空き家問題への対応としては、(1)住めるなら住む(2)賃貸に出す(3)維持・管理だけはしておく、のいずれかを行い、
どれも出来ないようであれば、解体か手放す、といった手順での対応が望まれます。
JPBM OSS会員研修では平成28年度税制改正案から3テーマ(「空き家・三世代支援」「消費税・軽減税率」「農業」)を掘り下げて解説しています。