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ソコが知りたい(10)『宗教法人の住職個人の土地相続について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『宗教法人の住職個人の土地相続について』

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上記のような構図の番地Xについて、次のような状況です。

1.太線枠内は全て境内地として使用している。
2.番地Xを除く全てが宗教法人名で登記されている。
3.番地Xについては、A住職個人名で登記されている。
 現在地目 境内地
 ※昭和52年 畑→境内地に変更登記(昭和30年農地法36条により取得。当時の地目は 畑)
4.番地Xの土地の上に、昭和52年本堂建物が新築された(登記名義は宗教法人)
旧本堂は新本堂建築に伴い取り壊された。
5.A住職は平成10年に亡
6.相続税申告に際し番地Xの土地は相続財産に入っておらず申告除外になっている。
分割協議書にも記載されていない。
登記変更はされないまま、現在A住職名義のままである。
7.A住職は番地Xの地代は使用賃借により宗教法人から得ていない。(相続人も地代得ていない)

今後、番地XをA住職個人名義から→B相続人(僧侶資格あり)へ相続登記を行い、その後、宗教法人に寄付をする予定です。このとき
質問(1)相続税12条の非課税財産に該当するでしょうか。
(使用賃借という考え方が、成り立ってしまうのかが気になっています)
(2)非課税財産に該当しない場合、時効成立により減税はまぬがれるでしょうか。

回答

質問(1)について
ご照会の宗教を目的とする公益事業を行う者は宗教法人であり、住職個人ではありませんから、住職個人が相続により取得した土地は、相続税法第12条第1項第3号に規程する相続税の非課税財産には該当しません。
質問(2)について
平成10年に開始した相続に係る相続税については、現時点においては税務署長が更生をすることのできる期限が徒過していますので、その相続税について課税問題が生ずることはありません。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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