跡継ぎ遺贈型受益者連続信託における遺留分の取扱い、
信託法、相続税法、判例、法的性格等から研究!
民事信託への注目が高まり、相談・問合せが増えるにつれて、専門家には高い実務力と適切な提案力をもって対応にあたることが求められています。
例えば、一族の財産が血縁関係のない後妻の子供へ流れるのを防ぎたいといった、通常の共同均分相続に従えないような被相続人からの相談において、民事信託のしくみが力を発揮します。
ただし、第二次受益者に関する遺留分の問題が問われます。新たな手法でもあり、確定された判例によるスキームの認否判断ができないのが現状。
実務において依頼者の納得・信頼を得て積極的に活用するためには、スキームの有用性とリスクを説明するための根拠固めや論理構築が必要となります。
この度開催した第18回JPBM民事信託検討会(6月15日)では、次の3点から、第二次受益者以降の受益者の相続人については、遺留分はないとの解釈がほぼ成立するのではないか、と結論付けました。
○信託法、相続税法等の現行法の解釈 ○判例および解釈、見解等から考えられる通説的地位 ○跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の法的性格及び立法趣旨
また、受益権の複層化に係る受益権評価の取扱いも取り上げ、実務上の対応について今後、顕著な事例を基に、シミュレーションしながら継続検討することになります。
JPBM民事信託検討会では、“実務を進める中で出てくる課題・不明点についての研究”と“会員が取組む事案を題材にした実務ノウハウ検討(必要により2階建て支援)”を進めます。次回は、8月9日(木)に開催します。ぜひご参加ください。