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平成28年度税制改正の手引き「もっと知りたいポイント⑥農地保有に係る固定資産税の課税強化・軽減」

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  現在我が国の農業は「農業生産高・所得の減少」「農業者の高齢化」「耕作放棄地の拡大」といった三重苦に悩んでいます。国は「攻めの農林水産業」として「成長産業化による地域経済の活性化」を打ち出し一大転換をはかろうとしています。(1)需要フロンティアの拡大(2)農林水産物の付加価値の向上(3)生産現場の強化(4)多面的機能の維持・発揮といったスローガンを掲げ、その支援税制として「農地保有に係る固定資産税の課税強化及び軽減」と「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の改正」が示されました。前者は①遊休農地の固定資産税を1.8倍に②農地中間管理機構(農地集積バンク)に貸出すと、固定資産税が一定期間1/2に、とする正にアメとムチの施策です。農地中間管理機構(農地集積バンク)は都道府県に設置され、農地を集積し生産性の向上を図るための受け皿機関となります。地域内の分散・錯綜した農地利用を管理し、担い手ごとに集約化を進め受け手が見つからない農地は受け付けます。また贈与税の納税猶予における特定貸付けの特例のうち、農地中間管理機構のための貸付にかかる適用期間要件も外されました。28税制改正農地課税28税制改正農地納税猶予28税制改正農地集積バンク