事業承継税制の見直し
中小企業経営者の高齢化の進行等を踏まえ、早期かつ計画的な事業承継の更なる促進のため、非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(事業承継税制)を更に使いやすくするための見直しを行います。※平成29年1月1日以後の相続又は贈与について適用します。
〈具体例〉
1 災害時等の雇用確保要件(注)等の緩和
①災害による資産の被害が大きい会社、 ②従業員の多くが属する事業所が被災した会社、③災害や主要取引先の倒産等により売上高が大幅に減少した一定の会社について、雇用確保要件等を緩和します。
2 雇用確保要件の計算方法の見直し
従業員の少ない小規模事業者に配慮し、維持すべき従業員数〔贈与時等の従業員数×80%〕の計算上、端数を切り捨てることとします。
3 相続時精算課税制度との併用を可能に
贈与税の納税猶予の適用を受ける株式等について、相続時精算課税制度の適用を可能とし、生前贈与を行いやすくします。