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ソコが知りたい(57)『管理委託契約書の課税文書の判定について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答える事例相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『「管理委託契約書」の課税文書の判定について』

委託者甲と受託者乙とで、物件に関する管理委託契約書を締結しました。
契約書の中の「管理業務の内容及び範囲」で「賃借人に対する賃料等の受領、督促並びに契約書上の業務履行の催促」が定められており、また「管理報酬」として、金182.600円(内消費税10%16,600円)を毎月支払うと記載されています。
この契約書は印紙税法上の課税文書に該当しますでしょうか。

 

回答

1.管理委託契約書が、印紙税の課税文書に該当するか否かは、「ある仕事の完成を約し、相手方がその結果に対して報酬を支払うことを約する請負契約」にあたるのか、「専門的知識・経験・才能などを利用して、行為又は事務を委託し、受託者は善管注意義務をもって委託事項を遂行すればよい委任契約」に該当するかということです。前者に該当すれば課税文書です。
単純化すれば、仕事の成果物に対して報酬が支払われるのが請負、委任された業務を行うこと自体に報酬が支払われるのが委任ということになりますが、実際にはそれほど明確ではないようです。

2.契約書第二条(管理業務の内容及び範囲)には、③として「賃借人に対する賃料等の受領、督促並びに契約書上の業務履行の催促」とあり、「賃料の受領」及び家主への引き渡しの行為は「請負」と考えられます。⑩・⑪にもその要素はありますが、主たる業務ではなく、付随の作業と認められます。

3.記載金額は次のように計算します。
(182,000-16600)×6か月=996,000円 ⇒ 印紙200円
記載金額がありますので、7号文書にはなりません。

4.一般的に、このような契約書は「請負に関する文書」として扱われているようです。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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