事業承継時の経営者保証が外れる方向に!
中小企業庁が信用保証に関して法的整備進める
事業承継時において課題の一つとなるのが、現経営者の企業債務への個人保証を後継者が引き継がなければならない問題です。
後継者にしてみれば、経営の舵取りを担う責任とともに過大な負担としてのしかかり、承継引き受けの足かせにもなっていました。
報道によると、中小企業庁は中小企業の事業承継時に、経営者保証を不要にする新たなスキームを創設して、既存のプロパー融資の借り換えを容認する方向で検討に入ったようです。
経営承継円滑化法等の改正を法的根拠にして、承継時に必要な借換資金に対して、認定中小企業には一般の信用保証枠(上限2億8000万円)に加え、特例の信用保証枠(上限2億8000万円)を新設する予定。
財務基準では、(1)財務状況が資産超過(2)借入金の返済条件を緩和していない等が予定されています。
併せて現在の「経営者保証ガイドライン」へ本改正を反映させた事業承継時の留意点を盛り込むなど、制度創設にともなう施策の整備も行われるということです。
民間金融機関が承継時に新旧両方の経営者から保証を取る「二重徴求」の問題は改善されつつあります。今回予定されている法改正により、円滑な事業承継に向けた更なる後押しとして活用が期待されます。
JPBM事業承継委員会は、特例事業承継税制の取扱いを更に深堀りしながら、本改正案も捉えながら多士業連携による事業承継支援を展開します。