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No.163 期待される国際卓越研究大学/タイ現地法人で目撃した30年の激動をクラウドFで書籍化へ/所有者不明土地法改正案が閣議決定

令和4年2月15

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No.163 期待される国際卓越研究大学/タイ現地法人で目撃した30年の激動をクラウドFで書籍化へ/所有者不明土地法改正案が閣議決定 他をお届けいたします。

日本経済浮上の起爆剤となるか、期待される国際卓越研究大学(仮)の取り組み

IMD(国際経営開発研究所)が作成する2021年「世界競争力年鑑」によると、日本の総合順位は64カ国中で31位(2020年34位)となっています。

当該年鑑スタート時の1989年から4年連続1位だったころから右肩下がりを続け、今ではアジアの主要各国と比べても8番目に位置づけられています。その事実に昨今はさして驚きと悔しさも伴わず受け入れられている様子さえあります。

なかでも「経営プラクティス」分野関連の項目では、企業の意思決定の迅速性(64位)、機会と脅威への素早い対応(62位)、ビッグデータ分析の意思決定への活用(63位)、起業家精神(63位)の4項目は昨年に引き続きいずれも最下位グループとなっています。

また優秀な留学生の交流は言うに及ばず、経済の要請に見合った大学教育(54位)やビジネスニーズに見合った経営者教育(55位)の評価も最下層です(三菱総合研究所資料より)。

政府は現状打開すべく日本発の先端技術の開発およびグローバルなビジネス展開の基礎作りを目指し、世界トップレベルの研究力に向けた10兆円規模の「大学ファンド」の最終案を取りまとめました。

ファンドの運用益で支援する大学の呼称を「国際卓越研究大学(仮)」とし、年数百億円ずつ支援する予定です。大学側には、経営方針に外部の声を取り入れる仕組みを要求し、今までにない開かれたガバナンス改革を強制します。

まだ、最終案の段階で今後法制度に向け詰めの議論が行われる予定ですが、経団連等経済界の反応は鈍いようで、どこまで日本復興の起爆剤としての効果が見込めるのかは不透明のようです。

コロナ禍の中で急激な経営革新を迫られる中小企業の進展が、同様に日本経済の下支えおよび浮沈の鍵を握っていることは、360万社という規模からいっても明らかでしょう。

賃金の引き上げや生産性向上、組織間の連携や業務連携強化、IT・デジタル化等の課題対応等が急務であり、それには「強い」企業への脱皮支援をハンズオンで行える専門家の助言や支援が不可欠です。JPBMでは、専門家事務所の顧客との関係性を再構築しながら、次世代にあった支援展開を進めます。

タイ現地法人で目撃した30年の激動をクラウドFで書籍化へ!

出版不況と言われて久しい中、大手書店を回遊すると新刊単行本や文庫本・新書や雑誌でフロアーは埋め尽くされ、それなりに本好きが来店し熱心に背表紙を眺め手に取っています。

ただ、この19年間で出版物の総売上はほぼ半分に減少(2019年1兆6200万)。出版社数も漸減していますが(2907社)、それ以上のペースで売上が落ちています。近年はスマホやタブレット等の普及で電子書籍が伸びており、総体として持ち直しつつあるようです。

紙媒体の魅力と信用は相対的に衰えたとはいえ、相変わらず崩れることはなく、書籍として世に放ちたい供給サイドのニーズと、良書や体系的な情報を書籍媒体で吸収したい需要はしっかりと存在します。

昨今はSNSにおける情報発信の手段により、喫茶店の雑談レベルの情報がそのまま地球の裏側まで届けられます。それでもしっかりと心に響く情報を閲覧者に供給したいといったレベルになると、最終的には書籍化を目標に、まずはブログの発信からといったケースが多くみられます。

自費出版の新たな形態として、クラウドファンディングを活用するパターンもでてきました。クラウドファンディングは、社会的に役に立つ、また意義のある事業を直接社会に訴えることで、応援者を募集しファンを作り、資金調達する手法であり、近年急速にその業域を広げています。

JPBM会員の中央会計税理士法人(代表社員:山岸貴氏)のタイ現地法人役員である小川邦弘氏は、タイに移住し実際に目撃した激動の三十年を、起業家としての七転八倒の人生としてあますところなくまとめ、クラウドファンディングの手法で書籍化を目指しています。

筆者はもちろん現役で活躍中であり、ビジネスやプライベートで出会った人や家族、市民を従わせる者としか考えない官僚たち、ルール無用の商売人たち、偶然出会ってしまった事故や事件、経験を通し考察したタイ国の社会、歴史の表裏を縦横に語っています。

一国に於ける体験談に留まらず、海外に興味のある方々、海外で就業中の方々や移住も視野に入れる方にとって必ずや一つの道標になることと思います。是非詳細をご確認ください。

所有者不明土地法改正案が閣議決定、制度整備進む土地問題

政府はこのほど、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

平成30年に同法が制定され、所有者不明土地の地域活用や収用手続の迅速化が図られましたが、引き続き同様の土地の増加が見込まれる中、改正案で喫緊の課題である「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」の仕組みの充実が以下のように図られます。

(1)利用の円滑化の促進○所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加

○民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置○老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用

(2)災害等の発生防止に向けた管理の適正化○法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け

○引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与

○代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入

(3)所有者不明土地対策の推進体制の強化○市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能

○市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定○市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能

JPBMでは引き続き法制度の理解・実務活用を検討しながら、地域会員を通じて所有者不明土地対策の具体化を支援します。

事務所移転のお知らせ

このたび弊会は令和3年10月28日をもちまして、下記の通り移転いたしました。

【新住所/連絡先】

〒102-0092東京都千代田区隼町3-19 清水ビル3A


一般社団法人JPBM  TEL 03-6261-3121

株式会社JPBM    TEL 03-6261-4520
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JPBM第37回全国統一研修会のご案内
https://conv.jpbm.or.jp/

第15回JPBM経営データ活用検討会開催のご案内
https://pharos.jpbm.or.jp/inquiry/data

「2022年改正税法の手引き」等のご案内(専門家向け)http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file681.pdf

「2022年改正税法の手引き」等のご案内(JPBM会員向け)
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(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf

JPBM「特例リスケ」取組みが金融関連専門誌に掲載されましたhttp://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file656.pdf

コロナ禍の金融支援を踏まえた認定支援機関業務の新たな取り組みのご案内
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file643.pdf

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OSS音声ライブラリー(提案力コンテスト)配信のご案内http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/20211109819.htm

 

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*会員新刊書籍ご紹介*

 【医療機関の事業承継 相談対応マニュアル(新日本法規出版)発行

<編著者>
・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)

<編集協力>
・JPBM医業経営部

<執筆>
・株式会社グロスネット(JPBM会員)  代表取締役会長 松田紘一郎
取締役事業部長 原子修司(認定社会保険労務士)
取締役業務部長 今村顕(学術博士)
岡田雅子(FPコンサルタント)
・コンパッソ税理士法人(JPBM会員
代表社員 内川清雄(公認会計士・税理士)
執行役員 依知川功一(税理士)
・税理士法人アーク(JPBM会員
代表税理士 内野絵里子(税理士)
・照国総合事務所グループ(JPBM会員
折田 建市郎(弁護士)
・弁護士法人東法律事務所(JPBM会員
所長弁護士 東健一郎(弁護士)
宮川浩介(弁護士)

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