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平成28年度税制改正の手引き「ここが知りたいポイント④空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」

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 「空き家」が社会問題化しています。空き家が発生することによって、老朽化による倒壊とかごみの不法投棄、不法侵入(犯罪の温床になります)、異臭や害虫の発生、景観の悪化、放火による火災等の恐れが大きくなります。現在居住者のいない住宅が853万戸、そのうち賃貸や売り物件、別荘等を除いた長期不在住宅(いわゆる問題の空き屋)が318万戸あるようです。それらの発生原因としては、人口減少、高齢化、立地の悪さ、解体費用や固定資産税増加を懸念し取り壊せない、等が挙げられます。今回の税制改正ではそれはの空き家対策として、空き家に係る譲渡所得の特別控除として、売却時に「3,000万円の控除」を用意(平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡に適用されます)されました。今後空き家問題への対応としては、(1)住めるなら住む(2)賃貸に出す(3)維持・管理だけはしておく、のいずれかを行い、どれも出来ないようであれば、解体か手放す、といった順序にて対応したほうが良いでしょう。28税制改正空き家対策2