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平成28年度税制改正の手引き「もっと知りたいポイント⑤住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設」

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少子高齢化が進み、若い年代が安心して結婚・出産・子育ての一連の家族生活が出来にくくなっている社会状況です。まして女性の社会進出が進み、子供を産んでからも社会にでてバリバリ働きたい情勢を鑑み、それらを支援し負担の軽減を後押しする施策です。両親または祖父母との同居を促すことで、多世帯による子育てバックアップを図ります。主な内容は、所有家屋に三世代同居のための一定の工事をした場合、①借入金に応じた所得税の税額控除②一定の金額の所得税の特別控除、が適用可能になります。これらは平成28年4月1日~平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されます。28税制改正三世代住宅