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一定の適用条件でリースによる特別償却制度の利用が可能に!

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現在中小企業の設備投資を後方支援する施策として設備投資減税がありますが、購入に際して適用条件が合致した場合はリース契約を使って「中小企業等経営強化法の固定資産税特例措置(地方税)」と「税額控除制度(国税)」の両方の減税制度が利用できます。http://www.leasing.or.jp/book/docs/book_setsubi.pdf

この場合に通常のリース取引においては特別償却制度の利用はできません。ただし、「所有権移転ファイナンス・リース取引」であれば特別償却制度を利用できます。例えば(1)譲渡条件付リース取引(2)著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているリース取引(3)専属使用資産のリース取引(4)識別困難な資産のリース取引(5)リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引(6)再リース料が無償と変わらない名目的な価格であるリース取引、のいずれか1つにでも該当する場合となっています。

お問い合わせは、㈱JPBM:TEL03-5295-4620・担当/若松までお気軽にどうぞ。