去る12月8日(金)、第15回民事信託検討会が開催されました。今回報告された事例として、不動産オーナーの後継遺贈型受益者連続信託の事例が注目されました。かねてより長男、次男、そして次男の娘(孫)への後継ぎ連続型として信託契約を取り交わしていましたが、公証人(公正証書対応)および債権者(銀行)の承諾を取り付けた矢先にオーナー(委託者)が亡くなってしまいました。遺言もなく、長男の内縁の妻(外国人)が正式に婚姻した状況変化があり、場合によっては紛糾も予想されましたが、当初信託契約締結の際、相続人全員の前で今回のスキームを説明しオーナーの意向を承諾・納得していたことが大きなポイントとなったようです。契約内容は委託者および第一次受益者を長男・次男・孫に改めてまき直し、長男、次男の妻にも相応の手当をして、最終的に孫に信託財産が収れんするスキームで全員の納得を得たとのことです。今後増加が予想される高齢不動産オーナーの信託活用において、オーナー死亡時にかかる契約変更の一事例として、非常に参考になる報告となりました。次回開催は来年2月7日です。